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Q 住んでいる所に、駐車できる所がありません。離れた所に自動車を保管してもよいのでしょうか。

A やむを得ない事情がある場合、使用の本拠の位置(通常、住所地)から、2㎞以内の距離の所なら、認められることになっています。

他の事情で、遠隔地に車庫証明を取得しなければならない場合は、事前に、警察署で確認しておくとよいでしょう。

   
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