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Q 相続によって、自動車を名義変更したいのですが、必要なものはありますか?

A まず、お亡くなりになった方から実印はもらえませんので、譲渡証明書が、不要になります。

代わりに、亡くなった方の戸籍等が必要になります。

ただし、自動車についてだけ手続きをしたいのであれば、通常の相続とは違い、お亡くなりになった方の戸籍については、出生からではなく、結婚してからのものでも、運輸支局は受け付けています。

相続の仕方や、相続人に未成年がいる、いない等で、手続きは変わってきますので、詳しくは、相続のページを参考にしていただくとともに、運輸支局への確認をお勧めします。

複雑な場合、自動車のことも含めて全ての動産(預貯金や株など)についての相続手続きを行政書士等の専門家に依頼するのが1番簡単です。

   
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