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著作権とは、何かの手続きをしなくても、当然に発生するものではあります。

それゆえに、守るのが難しかったり、逆にうっかり侵害してしまうことも。

著作権というのは、ひとつの財産でもありますので、用い方によっては、様々なものを生み出します。

それを守ること、正しく利用することを、行政書士、特に一部の行政書士は「著作権相談員」の資格を持ち、サポートさせていただいています。

当事務所の行政書士も、著作権相談員です。お気軽にお問い合わせください。

根拠法令 著作権法
申請窓口 登録権者:文化庁
(プログラム著作物:ソフトウェア情報センター
受付窓口:同上
費用 種類により異なります。
その他 参考リンク集
知的財産Q&A
報酬目安表

※特許・発明は特許庁弁理士会にお問い合わせください。
※著作権の使用許諾は、著作権者や、管理団体等にお問い合わせください。
※東京特許許可局は、早口言葉です。そういう機関は存在しませんのでご了承ください。

   
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