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お知らせ
建設業者さん、解体業者さん、工事等で出た産業廃棄物を300㎡以上の場所で自社保管する際にも、知事への届出が必要になりました。
栃木県と宇都宮市で収集運搬を行う際は、栃木県のみの許可でよくなりました。これに伴い、法改正(平成23年4月1日)前から両方の許可を持っていた方は、宇都宮市は失効となります。詳しくは栃木県庁宇都宮市にご確認ください。
住所栃木県真岡市亀山2215-3
電話0285-84-2620
メールkikuマークg-shoshi.com 
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欠格要件に該当しないことはもちろんですが、ここでは、「施設基準」について説明しています。

1、解体自動車を保管する場合、みだりに人が立ち入ることが出来ないよう、囲い、門扉があり、解体自動車を保管する範囲が明確であることが必要。

2、破砕前処理を行う場合にあっては、廃棄物が飛散し、流出し、並びに騒音及び振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置が講じられた施設を有すること。

3、解体自動車の破砕を行う場合にあっては、次のとおりであること。

1)解体自動車の破砕を行う為の施設が産業廃棄物処理施設である場合にあっては、廃棄物処理法第十五条第一項又は第十五条の二の五第一項の規定による許可を受けている施設であること。

2)解体自動車の破砕を行う為の施設が産業廃棄物処理施設以外の施設である場合にあっては、廃棄物が飛散し、流出し、並びに騒音及び振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置が講じられた施設であること。

4、自動車破砕残さ(シュレッダーダスト)の保管施設は十分な容量を有する施設であって、次に掲げる要件を満たすものであること。

1)汚水の地下浸透を防止する為、床面を鉄筋コンクリートで築造すること、その他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

2)自動車破砕残さの保管に伴い汚水が生じ、かつ、当該汚水が事業所から流出するおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために十分な処理能力を有する排水処理施設及び排水溝が設けられていること。

3)雨水等による汚水の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他自動車破砕残さに雨水等がかからないようにするための設備を有すること。

4)自動車破砕残さが飛散又は流出することを防止するため、側壁その他の設備を有すること。

5、圧縮(プレス)又はせん断した後の解体自動車を保管する為の施設は、みだりに人が立ち入ることが出来ないよう、囲い、門扉があり、解体自動車を保管する範囲が明確であること。

6、施設ではないですが、標準作業書の備え付けられているこ と。

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