1、解体業者又は破砕前処理業者から解体自動車の引取りを求められた場合は、正当な理由がある場合を除き、解体自動車を引取らなければならない。
2、解体自動車を引取った時は、特段の作業をせずにそのまま他の破砕業者に引渡しする場合を除き、再資源化基準に従い、適切な破砕又は破砕前処理を実施する。
3、破砕前処理業者は、前処理を行った解体自動車を他の破砕業者又は解体自動車全部利用者へ引き渡さなければならない。
4、破砕業者は、破砕工程後、シュレッダーダスト(ASR)を自動車製造業者等に引き渡さなければならない。
5、電子マニフェスト制度を利用して、解体自動車の引取り・引渡しとシュレッダーダストの引渡しから3日以内に情報処理センターに引取・引渡実施報告をしなければならない。
6、解体自動車を自ら破砕・破砕前処理・運搬する場合は、廃棄物処理基準を遵守しなければならない。