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お知らせ
建設業者さん、解体業者さん、工事等で出た産業廃棄物を300㎡以上の場所で自社保管する際にも、知事への届出が必要になりました。
栃木県と宇都宮市で収集運搬を行う際は、栃木県のみの許可でよくなりました。これに伴い、法改正(平成23年4月1日)前から両方の許可を持っていた方は、宇都宮市は失効となります。詳しくは栃木県庁宇都宮市にご確認ください。
住所栃木県真岡市亀山2215-3
電話0285-84-2620
メールkikuマークg-shoshi.com 
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1、解体業者又は破砕前処理業者から解体自動車の引取りを求められた場合は、正当な理由がある場合を除き、解体自動車を引取らなければならない。

2、解体自動車を引取った時は、特段の作業をせずにそのまま他の破砕業者に引渡しする場合を除き、再資源化基準に従い、適切な破砕又は破砕前処理を実施する。

3、破砕前処理業者は、前処理を行った解体自動車を他の破砕業者又は解体自動車全部利用者へ引き渡さなければならない。

4、破砕業者は、破砕工程後、シュレッダーダスト(ASR)を自動車製造業者等に引き渡さなければならない。

5、電子マニフェスト制度を利用して、解体自動車の引取り・引渡しとシュレッダーダストの引渡しから3日以内に情報処理センターに引取・引渡実施報告をしなければならない。

6、解体自動車を自ら破砕・破砕前処理・運搬する場合は、廃棄物処理基準を遵守しなければならない。

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