報酬規程 ブログ苺の里から行政書士日記 お問い合わせはこちら

建設業・不動産業  

   

会社の設立と運営  

   

離婚・男女間トラブル  

   

消費者保護  

   

自動車  

   

知的財産  

   

私の父親も自動車解体業者でした。

なので、この許認可には、特別な思い入れがあったりします。

私は、父親の仕事そのものは、手伝ったことはないのですが。

自動車解体業は、施設基準はもとより、営業できる土地の条件が各自治体によりバラバラです。

もし、許可を取得する目的で土地や施設を購入される際は、購入される前に、関係部署や専門家への確認をしてください。

ここで言う専門家には「宅建業者」は含みません。

買ってから、許可が取得できないと知っても、あとの祭りです。

関係法令(都市計画法、建築基準法、農地法、消防法等)との調整が、この自動車解体業許可取得では最も困難な部分となります。

当事務所は、あらゆる行政書士業務に精通しており、関係法令の手続き(開発行為許可、農地転用など)の手続き、打ち合わせも併せて円滑に行うことができます。

また、この自動車解体業者の許可は、都市計画法の問題で、各地で徐々に許可取得が困難になってきています。

昨日許可が取れた土地で、今日取れないということも十分にあり得りますので、許可取得を検討される際は、早めの手続きをお勧めします。

必要な際は、行政書士をご利用ください。

▲ このページの先頭へ

   
© 柳行政書士事務所(INV登録番号T9810311983783)