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遺言をするときは、遺言をした人が亡くなった際、その遺言の内容を実現してくれる人を指定することができます。

この人を『遺言執行者』といいます。

遺言執行者は基本、誰でもなれますが、未成年者と破産者はなることができません。
通常は、長男や妻に全財産を相続させるような遺言書の場合はもらう人、遺言書作成に専門家の力を借りた場合は、その専門家(弁護士や行政書士)を遺言執行者に指定することが多いです。

遺言書に遺言執行者の指定が無い時は、遺産分割協議に基づいて、遺産をもらう人が手続きをすることになると思いますが、家庭裁判所に頼めば、遺言執行者を選んでもらうこともできます。

遺言執行者は、遺言者が亡くなり、よし、やる、と決めたら、財産目録を作って相続人に交付します。

相続人は、遺言執行者の遺言執行の邪魔をすることができません。

遺言執行者は、遺言書にある故人の意思を実現するのですが、あくまで故人の代理人ではなく、相続人の代理人として遺言執行をします。

なので、遺言執行者の報酬は、遺言で定めておいたり、それが無い場合は、相続人との話し合いで決めることになります。

遺言執行者の報酬について、遺言書による指定がなく、さらに相続人との報酬の取決めも難しい時(こじれたり)は、家庭裁判所に報酬を決めてもらうことができます。

参考条文

(遺言執行者の欠格事由)
民法第1009条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。

(遺言執行者の選任)
民法第1010条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。

(遺言執行者の欠格事由)
第1009条  未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。

(遺言執行者の選任)
第1010条  遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。

(相続財産の目録の作成)
第1011条  遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2  遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。

(遺言執行者の権利義務)
第1012条  遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2  第644条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。

(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第1013条  遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

(特定財産に関する遺言の執行)
第1014条  前3条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。

(遺言執行者の地位)
第1015条  遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。

(遺言執行者の復任権)
第1016条  遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2  遺言執行者が前項ただし書の規定により第三者にその任務を行わせる場合には、相続人に対して、第105条に規定する責任を負う。

(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)
第1017条  遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2  各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

(遺言執行者の報酬)
第1018条  家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
2  第648条第2項及び第3項の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。

(遺言執行者の解任及び辞任)
第1019条  遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。
2  遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。

(委任の規定の準用)
第1020条  第654条及び第655条の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。

(遺言の執行に関する費用の負担)
第1021条  遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。

   
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