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そもそも遺留分ってなに?

どんなに「ある法定相続人には遺産はやらない」という遺言書が出てきても、そのある法定相続人がもらえる遺産の取り分のことです。

法定相続人、法定相続分と言ったところで、遺言書があったなら、それは簡単に覆されてしまいます。

それは、遺産はやっぱり故人のもので、故人が自由にしていいものなのだ、という考え方から来ています。

そうはいっても、それでは相続人が気の毒というもの。

>遺産をあてにして生活設計をしてきた人もいるでしょう。

そこで、遺留分の出番、というわけです。

遺留分は、遺産の2分の1を法定相続分の割合によって分け合います。

遺留分は法定相続分の2分の1と考えるとわかりやすいかもしれません。(計算の順番を変えただけ)

ただし、相続人が故人の父母、祖父母のみになる時は、遺産の3分の1を父母等で分け合います。

故人の兄弟姉妹には、遺留分はありません。

もし、妻子ある男性が亡くなった時、妻にすべての財産をあげる、といった遺言状が出てきた場合、子という法定相続人が遺留分を求めれば、子は法定相続分の2分の1の遺産を相続できる、というのが遺留分です。

簡単に全財産はもらえませんね。

また、相続人が兄弟姉妹だけで、とても仲が悪い、いないほうがましだと思っているようなら、遺言書を作っておくことをお勧めします。

あなたの死後、ビタ1文、兄弟姉妹のところへ遺産はいきません。
兄弟姉妹には遺留分は無いからです。

遺留分減殺請求は内容証明郵便で行います。

ちなみに、この遺留分は、故人の生存中に放棄させることができます。
遺言書と組み合わせれば遺産を故人の自由にできることにはなりますが、放棄の場合と違い、撤回することもできます。

遺留分はどうして認められているの?

1、潜在的持分の顕在化の要請
夫婦・親子が生活を共同にし、経済活動を共同にするとき、財産の蓄積が被相続人(財産を遺す人)名義でなされることがあり、その被相続人が死亡した場合、他の相続人の潜在的な共有持分の顕在化が要請されます。
遺留分制度は、この要請によるものです。
つまり、その遺産は、故人が独力で作ったものじゃないよね、その辺、ハッキリさせようよ、ということですね。

2、近親家族の生活保障の要請
夫婦・親子の間では、相互に生活保持義務・扶養の義務・保育義務を負担しています。
公的扶助の制度が完備していないところでは、扶養義務の延長として、死者の財産の一定割合をその財産に依存した者に留保することが要請されます。
遺留分制度は、近親家族の生活保障の要請に基づくものです。
つまり、先にあの世に行こうとも、遺された人を助ける義務は残ってるということなのかも知れませんね。

遺留分の割合

民法には次のように規定されています。
第1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左(下)の額を受ける。

1、直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人(財産を遺す人)の財産の3分の1
2、その他の場合には、被相続人の財産の2分の1

つまり、被相続人(財産を遺す人)に直系卑属(子や孫)や、配偶者(妻、夫)がなく、直系尊属(被相続人の両親、祖父母があたる場合もある)しか相続人がいない場合は、遺留分は、遺産の3分の1。
3分の1を直系尊属(被相続人の両親等)で分け合うことになります。
その他の場合とは、相続人が、①直系卑属(被相続人の子、場合によっては孫など)だけ、②直系卑属と妻、夫(配偶者)、③直系尊属と配偶者、④配偶者だけの場合をいいます。
この場合の遺留分は遺産の2分の1。
遺産の2分の1を、法定相続分の割合に従って分け合います。
結果として、遺留分は、計算上、法定相続分の2分の1になることがほとんどなので、わかりやすく、遺留分は法定相続分の2分の1である、と説明されることがあります。

遺留分算定の基礎となる財産

遺留分算定の基礎となる財産は、民法1029条により、「被相続人(財産を遺す人)が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除し」たものとされています。
相続人以外の者に対してなされた贈与、遺贈も含まれ、相続債務は控除することに注意が必要です。
相続人の特別受益分(相続人のための特別な出費を被相続人が払ってくれた場合)は、その処分行為が相続開始の1年より前のものであっても、遺留分算定の基礎となる財産に加えるとするかどうかは争いがあり、学説によっては、1年までの特別受益しか加えないと説明しているものもあり、1年より前の特別受益も加えるとしているものもあります。
これは、遺留分減殺請求の時効を計算する時の時効の始まりとするタイミングの考え方によるのかなぁと思います。
相続の遺留分の減殺請求の時効が1年なのだから、生前贈与も、贈与の時から1年なのだと思ったら、亡くなる一年前までの贈与までしか遡れないという理屈は、なんとなくわかりますよね。
相続人の特別寄与分(被相続人に財産形成に、相続人が多大な貢献をしたなど)の控除はなされません。
遺産相続の場合とは、考え方が違うことに注意してください。

遺留分減殺請求が出来る処分行為(遺言や贈与)の順序

遺留分減殺請求の対象となる処分行為には順序があります。
1、まず、遺贈(死因贈与含む)が対象となります。
2、遺贈、死因贈与で足りない時は、贈与が対象となります。
新しいものを先にし、順次、古いものに及びます。

遺留分権利者の範囲

兄弟姉妹を除く相続人です。
すなわち、法定相続人のうち兄弟姉妹とその代襲者が除かれています。
具体的には、子、その代襲者(被相続人の孫など)、配偶者および直系尊属(被相続人の父母など)です。
ただし、先順位の相続人がいれば、後順位の相続人の遺留分は認められません。
胎児も生きて生まれれば、子としての遺留分を認められます。
相続欠格、廃除、相続放棄によって相続権を失った者は、遺留分を有しません。
遺留分権利者は、法定相続人でなければならないので、これらの、相続人でない者には、遺留分はありません。
ただし、相続欠格、廃除の場合は、代襲相続人が遺留分権を取得します。
相続放棄の場合は、代襲相続人が遺留分を取得することはありません。
このあたりの考え方は、法定相続と同じです。

遺留分の放棄

相続の放棄は、被相続人(財産を遺す人)が亡くなる前(相続が始まる前)にすることはできませんが、遺留分の放棄は、被相続人の生存中にすることができます。
ただし、遺留分の事前放棄は、家庭裁判所の許可を得た時に限り遺留分放棄の効力を生じます。
なぜ、家庭裁判所の許可が必要なのでしょうか。
遺留分権は純粋な個人財産権であるから、遺留分権利者が、相続開始前に、これを放棄することも自由であるはずです。
それにもかかわらず、民法が、遺留分権利者の意思の他に家庭裁判所の許可を要件とするのは、遺留分権利者が放棄を強要され、配偶者相続や諸子均分相続に反する手段に利用されることを防止するためであるといえます。
なので、通常、事前放棄を許可するについては、厳しい基準があると考えられます。
その基準として
1、放棄が自由意思に基づくものであること
2、放棄理由に合理性、必要性ないしは代償性の存在すること
が求められるとされています。
しかし、少なくない遺留分放棄の申立ては、その少ない申立て件数に対し、その認容割合が85%を超えていて、必ずしも厳しい基準で運用されているとは言いがたい状況にあります。
遺留分放棄の効果として、被相続人(財産を遺す人)が自由にできる財産が増えるのであって、他の相続人の遺留分が増加するわけではありません。
遺留分の放棄は、相続の放棄ではないので、遺留分を放棄した者も相続開始後は相続人となります。
遺言書が無い、もしくは遺言者の気持ちが変わって、放棄した人にも財産が遺される遺言だったりした場合は、遺留分を放棄した人も、普通に相続人として相続する権利がある、ということです。
遺留分放棄者に相続させないためには、被相続人(財産を遺す人)は、その旨の遺言書を作成しておかなければなりません。

遺留分減殺請求は、誰にする?

原則として、受遺者、受贈者など減殺されるべき処分行為によって直接に利益を受けた者及びその包括承継者です。
例外として、悪意の特定承継人、権利設定者に対しても請求できます。
包括遺贈の場合、遺言執行者を減殺請求権の相手方とすることができるとされています。
特定遺贈の場合にも、遺言執行者がいる場合には、これも相手方となしうると解するのが通説となっています。
ただし、時効消滅にならないようにする配慮から、受遺者、受贈者と遺言執行者の両方に対して、減殺請求権を行使しておくのがよいでしょう。
※包括っていうのは、全財産とか、財産の2分の1とかを相続させると言った、ざっくりした遺贈、特定遺贈は、どこの銀行の口座番号いくつの預金を相続させる、と言った感じ。

遺留分減殺請求の方法

簡易書留で内容証明郵便を送付することで行います。
遺留分減殺請求の調停を申し立てれば、内容証明郵便は必要ない、と思われる方がいますが、それは違うという説があります。
たとえ調停を申し立てるとしても、無用な争いを防ぐため、内容証明郵便は送っておきましょう。

遺留分減殺請求書に書くべきこと

実際は、「被相続人○○の相続について、私の遺留分を請求する」程度でもいいようです。
ただし、ここでは、もう少し細かく分析してみましょう。

1、対象となる、処分行為について
減殺請求は、遺留分を侵害する遺贈又は贈与に対して行われるものであるから、処分行為の特定は減殺請求の要素をなすものというべきでです。
もっとも、処分行為の日付・内容などが全て正確に表示されていなければならないという訳ではなく、周囲の事情とあいまって、特定の処分行為を対象としているものとわかればよいとされています。
ただし、遺贈、贈与が複数にわたって(回数、相手など)存在している場合は、判明した処分行為についてはとりあえず全般的に減殺請求を行っておくべきといえます。
遺留分減殺請求の対象となる処分行為には、優先順位があり、誤った処分行為を対象とした減殺請求は無効とされざるを得なくなるからです。

2、目的物の選択特定
減殺請求の対象たる処分行為を特定する手段として目的物を表示することはあるでしょうが、目的物の表示そのものは減殺請求の意思表示の要素ではないと解されています。
事実上、全ての目的物を特定するすることが、困難になることもありますし、複数の目的物を対象とした処分行為の場合、減殺請求の意思表示によって全目的物について減殺の効果が生じるからです。

3、遺留分額ないし割合額の表示
必要ないと解されています。
遺留分額を具体的に算定するには、相続開始時の財産及び持ち戻し贈与の価格を評価計算しなければならず、限られた期間内(相続開始を知ってから1年以内という時効)に正確な遺留分額を特定して減殺請求の意思表示をせよと要求するのは酷だからです。

行政書士に遺留分減殺請求を依頼する方法

当事務所に依頼される場合、ご用意いただくものがあります。
1、遺言書の写し
2、当事務所への委任状(当事務所から、メール、FAX、郵送等でお送りいたしますので、ご記入ください)
3、被相続人の除籍簿、戸籍等
4、被相続人の改正原戸籍(被相続人の、出生から死亡までの戸籍)
5、遺留分減殺請求する方の戸籍謄本
6、遺留分減殺請求する方の住民票
7、相手方(受遺者等)の住所を記したメモ
これらを郵送もしくは持参でお持ちください。
場合によっては、戸籍等、当事務所で取得することもできますが、事前にご用意いただいたほうが、相談、手続きはスムーズに進みます。
これらをご用意の上ご依頼ください。
その後、調停を申し立てたいなどの事情で、添付書類を収集したい場合等は、別途ご相談ください。
但し、これらの必要書類は、遺留分の計算等に必要なのであって、遺留分減殺請求を単純に行うだけであれば、誰が亡くなって、誰が誰に遺留分減殺請求をしたいのかがわかれば十分ではあります。

   
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