異議申し立てとは、自賠責保険の判断に異議がある場合に、自賠責保険に対して手続きを行う手続きです。
後遺障害について、等級が非該当だったり、不当に低かったり、はたまた、事故と、怪我、死亡の因果関係が否定されたりした時に、その結果に不服がある場合に、自賠責保険に対して行うものであり、何度でも、行うことができます。
保険会社(調査事務所)から、非該当等の理由が示されるので、それに対し、論理的に反対意見を展開する必要があります。
新たな資料を添付できれば(新たな後遺障害診断書、医師の意見書等)よいですが、必ずしもなくても異議申し立てはできますし、結果が得られることもあります。
だからといって、まずは自分で後遺障害認定等の手続きをして、ダメだったら異議申し立てを専門家に依頼しようというのは得策ではありません。
最初から、順序立てて手続きを進めた方が、少ない労力で、適正な結果が得られる可能性が高いことは言うまでもありません。
当事務所では、調査事務所からの結果通知や、被害者が提出した資料の分析を行い、調査事務所の調査に不足や見落としがないか、資料に不足があれば、それを補う方法をアドバイスしています。