交通事故・自賠責 ブログ苺の里から行政書士日記 お問い合わせはこちら
交通事故・自賠責
自賠責保険被害者請求
自賠責保険の支払基準
交通事故賠償(赤本基準)
交通事故の紛争処理機関
お知らせ
HPをリニューアルしました。
住所栃木県真岡市亀山2215-3
電話0285-84-2620
メールkikuマークg-shoshi.com 
暗号化フォームへ
柳行政書士事務所

建設業・不動産業  

   

会社の設立と運営  

   

離婚・男女間トラブル  

   

消費者保護  

   

自動車  

   

知的財産  

   

当事務所は、交通事故の後遺障害認定について、当然のように被害者請求でするものと解説しています。

しかし、本来は、自賠責保険に対しては2つ、訴訟も含めれば3つの手続きがあります。

1、事前認定
2、被害者請求
3、訴訟

話し合いで決めることも自由ではありますが、あり得ません。

話し合いであり得ないから、自賠責保険の判断を仰ぐか、裁判所の判断を仰ぐことになります。

事前認定とは、相手方任意保険会社が自賠責保険にお伺いを立てる手続きです。
この場合、被害者は、相手方任意保険会社に口頭でお願いするだけで、手続きが進みます。

被害者請求とは、被害者が自ら自賠責保険に手続きをすることになります。
必要な書類は、事故証明書を見ながら、相手方の自賠責保険関係がどこの保険会社なのかを確認し、そこに電話すれば、必要な書類を送ってもらうことができます。

事前認定は、楽チンです。

被害者請求には、書類を取り寄せる手間、画像所見を借りる手間、書類を提出する手間があります。
しかし、被害者請求では、被害者が医師と協力し、必要書類の他に、有効な資料を提出することができます。

もっとも、事前認定の場合は、相手方任意保険会社が、資料を添付することがあり得ます。
その資料が、被害者にとってありがたいものなのか、迷惑なものなのかはわかりませんが、ありがたいものだと信じられるなら、任意保険会社任せの事前認定でもいいでしょう。

当事務所は、それはないよなぁ・・・と思うので、被害者請求を勧めています。

   
© 柳行政書士事務所(INV登録番号T9810311983783)