当事務所は、交通事故の後遺障害認定について、当然のように被害者請求でするものと解説しています。
しかし、本来は、自賠責保険に対しては2つ、訴訟も含めれば3つの手続きがあります。
1、事前認定
2、被害者請求
3、訴訟
話し合いで決めることも自由ではありますが、あり得ません。
話し合いであり得ないから、自賠責保険の判断を仰ぐか、裁判所の判断を仰ぐことになります。
事前認定とは、相手方任意保険会社が自賠責保険にお伺いを立てる手続きです。
この場合、被害者は、相手方任意保険会社に口頭でお願いするだけで、手続きが進みます。
被害者請求とは、被害者が自ら自賠責保険に手続きをすることになります。
必要な書類は、事故証明書を見ながら、相手方の自賠責保険関係がどこの保険会社なのかを確認し、そこに電話すれば、必要な書類を送ってもらうことができます。
事前認定は、楽チンです。
被害者請求には、書類を取り寄せる手間、画像所見を借りる手間、書類を提出する手間があります。
しかし、被害者請求では、被害者が医師と協力し、必要書類の他に、有効な資料を提出することができます。
もっとも、事前認定の場合は、相手方任意保険会社が、資料を添付することがあり得ます。
その資料が、被害者にとってありがたいものなのか、迷惑なものなのかはわかりませんが、ありがたいものだと信じられるなら、任意保険会社任せの事前認定でもいいでしょう。
当事務所は、それはないよなぁ・・・と思うので、被害者請求を勧めています。