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当事務所は、自賠責保険を賠償の前に『後遺障害を認定する』手続きと位置付けていますが、本来は、入通院部分に対しても、手続きをすれば、保険金が支払われます。

相手方が任意保険に加入していて、過失について大きな問題もなく、相手方保険会社が治療費を立替払いしている場合は、必要がないことが多いので、当事務所では積極的に扱うことがなく、自賠責保険については、後遺障害認定の手続き中心となっています。

1)仮渡金

被害者に対する損害賠償は、本来、加害者に事故の責任があることや賠償金額が確定してからなされるものであり、請求から支払いまで相当日時がかかってしまいます。
しかし、それでは被害者が治療費や葬儀費用などの当座の支払いに困窮する場合があることから、被害者の当座の出費にあてるために、仮渡金が請求できるとされています。
仮渡金の金額は、死亡の場合290万円、傷害の場合はその傷害の程度に応じて5万円、20万円、40万円とされています。
これは、被害者請求専用となっています。

2)内払金

傷害による損害について、被害者が治療継続中のため損害額の総額が確定しない場合でも、既に発生した損害額が10万円を超える場合には、被害者または自賠責保険に加入している加害者は、10万円単位で内払金の請求をすることができます。
この内払金は、傷害による損害の保険金額120万円に達するまで支払われることができます。

   
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