交通事故・自賠責 ブログ苺の里から行政書士日記 お問い合わせはこちら
交通事故・自賠責
自賠責保険被害者請求
自賠責保険の支払基準
交通事故賠償(赤本基準)
交通事故の紛争処理機関
お知らせ
HPをリニューアルしました。
住所栃木県真岡市亀山2215-3
電話0285-84-2620
メールkikuマークg-shoshi.com 
暗号化フォームへ
柳行政書士事務所

建設業・不動産業  

   

会社の設立と運営  

   

離婚・男女間トラブル  

   

消費者保護  

   

自動車  

   

知的財産  

   

1、重大な過失による減額

被害者に重大な過失がある場合は、次に掲げる表のとおり、積算した損害額が保険金額に満たない場合には積算した損害額から、保険金額以上となる場合には保険金額から減額を行います。

ただし、傷害による損害額(後遺障害及び死亡に至る場合を除く。)が20万円未満の場合はその額とし、減額により20万円以下となる場合は20万円とします。

減額適用上の
被害者の
過失割合
減額割合
後遺障害又は
死亡に係るもの
傷害に係るもの
7割未満 減額なし 減額なし
7割以上8割未満 2割減額 2割減額
8割以上9割未満 3割減額
9割以上10割未満 5割減額

 

自賠責保険では、賠償とは異なり、「怪我をした人=被害者」という考えになっています。
つまり、交通事故で怪我をした人は、過失100%でない限り、その治療、後遺障害、死亡について、相手方加入の自賠責保険から、何らかの支払いが受けられることになります。
(当然、相手方が自賠責保険に加入している必要があります。)
また、民法上の賠償(任意保険会社が提示してくるような案)の過失割合とは考え方が異なりますから、一定の過失がある場合は、自賠責保険からの支払いと、任意保険会社からの提示案がきわめて近くなる、若しくは等しくなる(任意保険提示案が自賠責保険金額を下回ったらおかしい)ことも考えられます。
まぁ、14級等の後遺障害部分は、過失に関係なく、任意保険会社は、自賠責保険金額をそのまま提示してくることもあるのですが。

2、受傷と死亡又は後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合の減額

被害者が既往症等を有していたため、死因又は後遺障害発生原因が明らかでない場合など、受傷と死亡との間及び受傷と後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合は、死亡による損害及び後遺障害による損害について、積算した損害額が保険金額に満たない場合には積算した損害額から、保険金額以上となる場合には保険金額から5割の減額を行います。
完全に因果関係が否定された場合は、減額ではなく、支払いが受けられないことになります。

   
© 柳行政書士事務所(INV登録番号T9810311983783)