交通事故に遭遇したらしなければならないことがあります。
加害者がしなればならない措置
1、自動車を止めて、事故の状況を確認します。
2、負傷者を救護します。
3、道路上の危険防止措置をとります。
4、警察へ事故を報告します。
被害者がしなければならない措置
1、加害者とその車を確認します。
運転免許証を提示させて、加害者の氏名、住所をメモし、電話番号を聞きます。
名刺などをもらい、勤務先の名称、連絡先を確認します。
加害車両のナンバーを確認し、メモします。
自動車の所有者や管理者が加害者とは異なる場合には、その氏名、連絡先、運転の目的などを確認します。
車体に会社名などが書かれている場合は、これをメモします。
自賠責保険証および任意保険証を見せてもらうなどして、保険会社の名称および証明書番号を確認します。
2、事故現場の状況を確認します。
加害者が、事故直後には認めていたことを、警察官が来た時や、示談の時には否定する、ということがよくあります。
また、被害者が救急車で運ばれたりすると、被害者がいないことをいいことに、道路上の危険防止措置をとるふりをして、証拠を隠蔽したりすることがあります。
それを防ぐため、目撃者がいる場合は、住所、氏名、連絡先、証言内容をメモします。
怪我がひどく、動けない場合でも、携帯電話のカメラ機能で、車から見える景色を写真に撮れば、自分の車の位置などが把握できます。
加害車両の写真も撮っておきます。
こうすることで、道路上の危険防止措置として、車両が動かされたあとでも、事故直後の被害車両、加害車両の位置関係がわからなくなりません。
かつて、加害車両に大人4人が乗っていて、被害者が救急車で運ばれたのをいいことに、動かなくなった車を、大人4人の腕力で動かして、事故の態様をわからなくし、嘘を証言をした、という事例もあります。
また、後日、現場に赴き、スリップ痕、見通し、ガードレール等の物損状況を確認する必要もあります。
3、警察へ通報します。
警察への通報は、通常、加害者の義務ですが、加害者の仕事の都合、免許証の点数が残り少ないなどの理由で、警察へ通報することを拒む、もしくは、通報しないよう、懇願されることがあります。
しかし、それを受け入れると、交通事故証明書が発行できない、警察官による現場検証が行われず、証拠が残らないことになり、それをいいことに、加害者に有利に示談を運ばれることになりがちです。
どんな軽微な事故でも、必ず警察へ通報してください。
事故現場でしてはならないこと。
加害者側としては、すぐに示談をしない、事故の原因は全て自分にあり、被害者の損害を全て賠償する、といった念書を書かない、ということが挙げられます。
示談は、やり直しがききませんので、安易に、すぐしてしまうのはよくありません。
念書も、事故当時は、正確な状況判断が出来ず、過失割合もわからないのに、全ての責任を負うと誓約するのはよくありません。
被害者側としては、やはり、示談をすぐにしない、怪我が 軽いからといって、検査もせずに、事故を物損扱いにしない、ということが挙げられます。
その時は、怪我が軽いと思っても、思わぬ後遺症がでることもあります。
必ず、病院で検査を受けるようにします。
整骨院に行きたがる方がいますが、整骨院へは、まず、病院で検査を受け、病院の指示があってから、整骨院に行くようにします。
整骨院通院中も、定期的に病院で診療を受け、自身の体を状態を医師に確認させておきます。