交通事故の人身損害について、保障を受けるには『相手方の自賠責保険』に請求する必要があります。
賠償も相手方に請求するものではありますが、最初のうちの支払いがスムーズなのは、自賠責保険があるからです。
しかし『相手方』の自賠責保険を利用する必要があるのですから、相手がわからない時は使えません。
そんな時は。
国が加害者に代わって被害者に対し補償する制度(政府保障事業制度)があります。
加害者が自賠責保険に加入していなかったり、自賠責保険の期限が切れていた場合も対象になります。
請求手続きは、損害保険会社で出来ますので、損害保険会社に問い合わせてみてください。
少なくとも、自賠責保険と同程度の保障を受けることができます。
こういう場合は、自賠責保険分がなんとかなったとしても、賠償そのものは難しいものがありますので、それは、ご自身の自動車保険でなんとかできるようにしておく必要があるでしょう。