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解決へ向け、示談交渉をするにあたって

一番気になる損害賠償額計算等についてはまだ気が早いので、ここでは割愛します。

1)示談交渉が出来る人

示談交渉が出来る人は、被害者、その代理人、被害者が死亡している時はその相続人になります。
誰が相続人になるかは、相続のページを参照してください。
また、被害者が重度の障害を負い、判断能力を失った場合、成年後見制度を利用して、後見人を立て、示談に当たる必要があります。
お金を払って専門家に示談交渉を依頼する場合は、弁護士に依頼します。
訴訟を考えているようならなおさらです。
訴訟をするつもりが無く、人身事故であるならば、行政書士に依頼することもできます。
物損のみの場合は、自賠責保険が無いので行政書士は関われません。

2)示談交渉の相手方

示談交渉の相手方は、加害者本人、その代理人、保険会社の担当者、運行供用者(自動車の所有者などがあたる場合がある)、雇い主(従業員の勤務中の事故など)、未成年者の  親権者(加害者が未成年の時)、加害者の相続人(加害者が死亡しているとき)になります。

3)保険会社の担当者と交渉する時

加害者が示談代行サービス付任意保険に加入している場合、保険会社の担当者と交渉することになります。
保険会社は示談のプロと言われています。
プロだからといって、被害者側に懇切丁寧ということはあり得ません。
逆に、被害者の無知や誤解につけ込んできます。
それと対峙するには、それ相応の知識が必要です。
特に、損害賠償額の算定に当たっては、保険会社は保険会社の基準や自賠責保険基準で損害賠償額を提示してきますが、一般に割安です。
金額だけの争いの場合は、弁護士や、紛争処理センターがお勧めです。
人身損害について、後遺障害や、怪我や死亡と交通事故の因果関係で争いがあり、自賠責保険への手続きが必要な場合は、行政書士がお勧めです。

4)示談交渉の心構え

示談交渉の前に、こうむった損害額の目安となる、資料を集め、それを基に検討します。
示談交渉では、相手にこちらの主張をきちんと伝え、相手の主張も聞き、よく考え、話し合います。
よく、損害を過大に評価し、被害者が加害者のようになってしまう場合があります。
また逆に、どこか痛いのに、我慢してしまう人もいます。
事実をありのままに伝える努力をしましょう。
相手方が任意保険に入っている場合は、紛争処理センター利用がお勧めです。
被害者に有利な判断をすることはないですが、相手方の言葉に踊らされる危険が少なくなります。

5)示談交渉のタイミング

損害額が計算できるようになったタイミングでするのがよいでしょう。
後から気付かなかった損害が発生しても大変です。
ただし、損害賠償請求権の時効は、被害者が加害者およびその損害を知った時から3年、または事故の時から20年経過すると完成してしまいます。
昔の事故の場合は、保険屋さんへの請求権の時効はひそかに2年ですが、保険屋さんが2年の時効を主張してくることは、通常ありません。
物損、傷害、後遺障害は別々に示談できますが、修理代の支払等が発生する物損を先に示談することはあっても、傷害と後遺障害については、自賠責への後遺障害認定の結果をまってから、人身部分として、傷害と後遺障害をまとめて示談する方がお勧めです。

6)示談や、保険金請求に必要な書類

必要な書類を以下に挙げますが、被害者請求であるか、加害者請求であるか、また、死亡事故であるか、傷害事故であるか等で、必要なものは違います。
①交通事故証明書
自動車安全運転センターで入手します。
②事故発生状況報告書
用紙は保険会社にあります。事故当事者等事故状況に詳しい人から取り付けます。
③医師の診断書または死体検案書(死亡診断書)
治療を受けた医師、または病院から入手します。
④診療報酬明細書
治療を受けた医師、または病院から入手します。
⑤通院交通費明細書
⑥休業損害、看護料等の立証書類
給与明細票、源泉徴収票、確定申告書の控えなど。
⑦印鑑証明
保険金等の受領者が請求者本人であることの証明です。
⑧戸籍謄本、除籍謄本等
死亡の時、相続人の身分を明らかにするため。
保険金を請求する時は、これに加え、
⑨保険金、損害賠償額、仮渡金支払請求書
用紙は保険会社にあります。
⑩示談書
他人に示談等を委任している時は⑪委任状(委任者の印鑑証明添付) が必要になります。
物損の場合は、
①交通事故証明書
②修理見積書
③事故車両の写真 が必要になります。

8)示談を示談書にまとめる時の注意点

①示談はやり直しがきかないので、よく考えます。示談書に必要な文言をいれておけば、後に後遺傷害がでた時に、その部分について賠償を受けることができるようにはできます。
②支払の方法について、きちんと決める。支払日時、方法など。
③分割払いにする時は、連帯保証人を付ける、執行認諾条項付公正証書にしておく。
④示談書に書くことは、当事者の住所、氏名、事故のこと、関係車両のこと、被害状況、示談内容、清算条項、作成年月日となります。基本的に、書式に決まりはありません。
たいていは、保険屋さんの免責証書を利用することになります。

   
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