交通事故・自賠責 ブログ苺の里から行政書士日記 お問い合わせはこちら
交通事故・自賠責
自賠責保険被害者請求
自賠責保険の支払基準
交通事故賠償(赤本基準)
交通事故の紛争処理機関
お知らせ
HPをリニューアルしました。
住所栃木県真岡市亀山2215-3
電話0285-84-2620
メールkikuマークg-shoshi.com 
暗号化フォームへ
柳行政書士事務所

建設業・不動産業  

   

会社の設立と運営  

   

離婚・男女間トラブル  

   

消費者保護  

   

自動車  

   

知的財産  

   

交通事故賠償を、非常にわかりにくくしているのが、2種類の自動車保険の存在です。

それは、自賠責保険と、任意保険です。

自賠責保険のことは、自賠責保険のページで解説しています。

ここでは、任意保険について、説明します。

まず、最初に知っておきたいのが、交通事故賠償は、加害者がするもの、という点です。

保険屋さんが賠償してくれるようなイメージですが、違います。

賠償しているのは、あくまで加害者です。

そして、加害者がした賠償という出費に対して、保険金が支払われる、これが本来の保険です。

自動車保険のCMも、被害者では無く加害者を『リスク(賠償という出費)から守る』と表現していますよね。

わかりやすくすると、 「被害者」←「加害者」←「保険屋」です。

しかし、だったら、間の加害者を抜いて 「被害者」←「保険屋」 で、いいじゃないか、手間も省ける、ということで、あたかも保険屋さんが賠償しているような空気になっています。

そしてこの保険屋さんが、
・示談に介入してくること
・自賠責保険と、自社の保険をごっちゃにする
のが、また、話をややこしくしています。

加害者が、任意保険に加入している場合は、
賠償=自賠責保険+任意保険

加害者が、任意保険に加入していない場合は
賠償=自賠責保険+加害者負担

加害者が、完全無保険の場合は
賠償=政府保障制度+加害者負担

で、保険屋さんがしがちなのが
賠償=自賠責保険
的な説明・・・。
※これらは、人身損害の話。物損には自賠責保険や政府保障制度はありません。

保険屋さんと話をするときは、まず、この辺りの整理から入ると良いでしょう。

それと、保険屋さんは、加害者と比べて『人に怪我をさせた』『死なせた』という罪悪感がないため、事務的に処理することができます。

そう、『対応』ではなく『処理』です。

それは、そういうもんだと思った方が、被害者さんの精神衛生上よいのかなと思います。

   
© 柳行政書士事務所(INV登録番号T9810311983783)