「交通事故のお怪我では、健康保険証は使えません。」
こんな張り紙がしてある病院、よくありますよね。
これは「うそ」です。
保険証記載の保険者(国民健康保険なら、市区町村役場。社会保険加入なら、勤務先。)に問い合わせてください。
初診は、手続きが間に合わず、保険証が使えなかったとしても、それも、手続きをすれば、保険証が負担する分は取り戻せます。
保険会社が「治療費支払の打ち切り」を宣告したあとも、症状固定で無いならば、保険証を使って通院してください。
否定されることもありますが、必要な治療であるならば、示談の際に保険証通院分も賠償されます。
10割負担はつらい、とか言って、必要な治療をやめないでください。
確かに、後遺障害が認められなかったりすれば、保険屋さんの打ち切り宣告から、医師と定めた症状固定日までの間の治療費が賠償されない可能性はあるかも知れませんが、そもそも、治療中断があったり、不十分な治療経過では、後遺障害認定の手続きも困難になります。
もちろん、事故前の状態に回復したのであれば、無理に通院する必要はありません。
本来、被害者は、必要な治療をして、怪我が悪化する、防げた障害がのこる、といった損害の拡大を防ぐ義務があります。
もちろん、無駄な治療、不必要に休業して、経済的損失を拡大させてもダメなのですが。
保険会社が言っているのは、「立て替え払い」の打ち切りであって、治療費を支払わないということではありません。
このように、入通院時についても、被害者が気をつけなければならないことはたくさんあります。