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交通事故の損害賠償の請求には、時効があります。
損賠賠償の時効は『3年』です。
時効には、始期、終期、中断など、気を付けなければならないことがたくさんあります。
始期とは『損害があった日』とされることから、基本的には、事故の日が時効の始期です。
とはいえ、後遺障害の有無ついては、事故の日にわかることは滅多に無いので、後遺障害の賠償の時効の始期は『症状固定日』となります。

時効は、場合によっては、中断されることがあり、
1、請求
2、承認
です。

請求と言うのは、請求書を送るような行為は含まれず、裁判上の手続きを利用した請求『支払督促や訴訟など』を指します。

承認には、賠償義務があることを相手方が認めることを指します。
賠償金の一部を支払うことも、賠償義務があることを認めているからこそ支払っているわけなので、承認ということになります。

時効の心配を口にすると、相手方の保険屋さんが「こうやって話し合ってるうちは、時効は進みません」というのはこの『承認』のためです。

とはいえ、話し合いの内容によっては、承認にあたらない可能性もありますし、口先だけのやり取りでは、あとで『そんなこと言った覚えはないよ?』と言われて終わってしまいますので、書面でやり取りしておく必要があります。

自賠責保険や任意保険と言った『保険』の時効も3年になっています。

かつては、賠償の時効が民法上で3年、保険の時効が商法上で2年とされていましたが、それだと、2年経過後~3年経つまでの間、加害者が直接賠償責任を負うことになりますから、なんとなく保険会社は、商法上の時効を主張することなく、民法上の賠償の時効に従ってきました。

内容証明で請求書を送れば、時効が中断されると思っている方がいますが、それは誤りです。
内容証明は、相手方到達後、半年間、裁判上の請求を行うチャンスが残されるだけです。

もちろん、相手が、内容証明を見て、一部でも支払えば、承認による時効中断にはなりますが、保険会社がそんな下手をうつわけがないので、一般的に期待される効果は、保険会社相手には期待しない方がよいでしょう。

一般人ならいざ知らず、保険会社は、弁護士を雇う余裕も十分なので、「裁判になったら嫌だから、支払いや話し合いに応じておこう」って気持ちになることもありません。

よって、こと、任意保険会社に限って言えば、内容証明を送るということは、送付する側に、ある程度、裁判をする覚悟が必要です。

内容証明送付によって、かえって相手の態度が頑なになり、承認されないということになれば、時効完成を回避するために、裁判上の手続きをせざるを得なくなるということなのですから。

   
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