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内容証明という書類は、債権回収、慰謝料請求、遺留分減殺請求などの際によくお問い合わせをいただきます。

そんな中、よくいただく質問に

「内容証明に、専門家の先生の名前があった方がいいですか?」

というものがあります。

内容証明さえ出せば、相手が自動的に貸金を返済したり、慰謝料を振り込んできたりするって誤解をされている方が感じやすい疑問のように思います。

専門家の名前を出せば、専門家に頼めば、それがより確実に実現されると思い込んでいるからですよね。

正直に言えば、これは、ケースバイケースです。あった方が良い場合と、無い方が良い場合があります。もちろん、どっちでもいい場合も。

場合によっては、内容証明を避けるべきケースすらあるので、注意が必要です。

私が思う、専門家名があった方が良いと思う場合。

1、普段から顧問弁護士がいて、その顧問弁護士に依頼する場合

内容証明受取後、きちんと法的手段が取られそうでこわい。

普段から顧問料を払っているのだから、依頼人が望めば、きちんと次の手続きに進みそう。

2、HP上など、すぐにみられる範囲で、その道の専門家(債権回収や、消費者契約法など)という空気を出している専門家に依頼する場合

内容証明にあった専門家の名前を、ネットで検索した時に、ガリガリやりそうなすごい専門家だった場合、おパンツ汚れます(笑)。

3、相手が明らかに無知な場合

特に、明らかに一人で自分で内容証明を送ってきた人に対して返事をする場合ですね。

こちらが専門家に依頼していることをアピールして、相手も専門家に相談するように促しましょう。

自分の間違いに気づくはずです(笑)。

4、相手の矛先を専門家に向ける必要がある場合。

特にストーカーやDV対策の場合などは、依頼人を守るために、専門家名を前面に出す必要があります。

法的手段の説明にも、説得力が伴いますので、うまくいけば、相手の心も折りやすいです。

しかしこれ、自宅事務所の専門家には不向きかも。

私が思う、専門家名が無い方いいと思う場合。

1、相手が専門家に相談すると、意外とこっちが不利になる場合

こっちが悪いとかではなくて、証拠不十分時とかに、相手が専門家に相談してしまったら、踏み倒す方法を仕込まれてきそうとか、そういう場合。

こういう場合に、こっちが専門家に依頼してるってバレると、相手も負けじと専門家に依頼してって流れになって、ほら大変。

専門家に依頼した場合であっても、自分で作った空気出した方がいいような気がします。

2、そもそもの専門家ってのが、債権回収とかでなく、内容証明の専門家の場合。

ネットで専門家名を検索した時に、債権回収や、慰謝料請求の専門家でなく、ただ内容証明を書くだけの専門家(しかも格安)の時って、内容証明をもらった側にしてみたら、妙な安心感があります(笑)。

しかも、それが遠方の専門家の場合は、果たしてその後の手続きに入ってくるのかの疑問も生じます。

クーリングオフなどの場合は、要件さえ満たしてれば、専門家の名前があるかどうかなんて、どうでもいいです。

行政書士の場合は、相手が悪質業者であって、許認可が必要な業種の場合は、きちんと行政に指導を求めたりしますけど、悪質業者はそういうの、あまり気にしないみたいです。

悪質ではなく、単に誤解が生んだトラブルの場合は、許認可業者に引き下がっていただくのに有効な場合もあるかと思いますが。

専門家名が有効か、そうでもないかの話になりましたが、専門家を利用した方がいいのかどうかというのは、別問題です。

内容証明は、逆に出しちゃだめってケースも存在します。

また、多くの内容証明は、最後に受け取り側の返事や反応を促してきますが、返事をしたほうがいい場合と、無視した方がいい場合、返事にしたって、していい返事と悪い返事がありますので、専門家そのものは、出す方、受け取る方、どちらにしても、利用はしておいた方が良いと思います。

普段から、顧問弁護士がいるとか、許認可等で行政書士と付き合いがあるなどの場合は、気軽に相談しやすいでしょうから、特に利用されてみるといいでしょう。

付き合いが無い方の場合は、内容証明の専門家というよりは、起きてる事件の専門家を探して相談してみましょう。

そういうこと言うと、何でも屋的なHPを持つ当事務所、墓穴掘ってるのかな?

どの道も専門家だという自信の表れだったらいいんですけどね(笑)。

   
© 柳行政書士事務所(INV登録番号T9810311983783)