許認可が必要な事業を行う場合、許認可の要件にあった会社形態にする必要があります。
例えば、行う事業に沿った目的が、定款、商業登記簿謄本に記載されているのは本来、当然ではありますが、許認可によっては、それが明確に目的として記載されていないと許認可が取得出来ない場合あります。
特に、福祉関係など、一言一句違わずに、こういう文言を入れてくれ、などと指導されることもあるので、意外と馬鹿にはできません。
また、役員や株主に欠格要件を設定している許認可が必要な場合、欠格要件に該当している人を役員や株主に入れないようにしなければなりません。
さらに、資本金の額を要件にしている許認可もありますので、その場合は、要件を満たす額を払い込む必要があります。
設立時にこれらの要件を満たしていない場合、設立後に、追加で法務局に対して変更の手続きをすることになり、法務局に万単位の登録免許税を納めることになります。