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◎代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記が可能となりました。詳しくはこちら

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会社設立後には、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場、社会保険事務所、労働基準監督署、ハローワーク等への届出をする必要があります。
税務署では、会社の登記簿謄本、定款の写し、開始貸借対照表、株主名簿、会社の実印が必要になります。
都道府県税事務所、市町村役場では、会社の登記簿謄本、定款の写し、会社の実印が必要になります。
労働基準監督署では、労災加入が必須ですが、社会保険事務所、ハローワークの手続きは、必要な場合と、そうでない場合があります。
よく説明を聞いて、手続きしてください。
これらの手続きは、税理士、社会保険労務士が行うことができます。

また、事業を行う為に、特別な許認可が必要なものもあります。
これは、行政書士が手続きを行いますので、ご依頼ください。

条件を満たし、申請すれば公的に助成金が受けられることもあります。
助成金は、行政書士が扱えるもの、社会保険労務士しか扱えないものがありますので、ご相談ください。

何より、設立手続きよりも、設立後の会社運営で、困ることはたくさん出てきます。
有事の際は、当事務所を始め、行政書士事務所、税理士事務所、社会保険労務士事務所に相談されることをお勧めします。

   
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