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◎代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記が可能となりました。詳しくはこちら

◎電子定款の取り扱いを始めました。

 

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法務局での手続きになります。

類似照合調査をするのは、同一の住所で類似する商号が存在している場合は登記ができないからです。

そういう事態に遭遇することは、ほとんどありませんが、それに備えるばかりでなく、やはり、既存の会社と似たような名前を使用すると、無用な争いを起こすことになり兼ねません。

例えば、これから運送業を営もうとするにあたって、佐川急便等の商号を使用するのはお勧めできません。

近所に似た業種で、似た名前がある、というのは、既存店の顧客を混乱させ、場合によっては故意に誤解させて、既存店の顧客を奪う目的があるのではないかと疑われることになりかねません。

目的の適格性とは、会社の定款、商業登記簿に記載する目的には、「適法性」「営利性」「具体性」「明確性」が求められることです。

違法な目的を掲げようとする人は、そうはいないでしょうから、大抵は、具体性、明確性が問われます。

ただし、現在は、具体性などは、以前ほど、厳密に判断されることはありません。

この手続きを怠ると、登記の時に、登記が出来ない、定款認証からやり直し、ということも昔はありましたので、念のため、行っておきたい手続きとなります。

また、この時に、登記申請時に必要となる登記用紙と同一の用紙(コンピューター庁ならOCR用紙)と、印鑑届出書をもらっておきます。

OCR用紙は、フロッピーやCDで提出することもできます。

   
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