公証人役場での手続きになります。
定款を3通作成する、もしくは、行政書士に依頼し、「電子定款」を作成し、データを公証人役場に送っておいて、認証を受けます。
出資株主の印鑑証明書が人数分必要です。
この場に来ない出資株主の委任状も必要になります。
また、ここではお金がかかり、定款に貼る収入印紙4万円分(予め買っておく)、公証人に支払う手数料5万円+用紙代がかかります。
ただし、電子定款で認証を受けると定款に貼る収入印紙が不要になります。
公証人役場での手続きになります。
定款を3通作成する、もしくは、行政書士に依頼し、「電子定款」を作成し、データを公証人役場に送っておいて、認証を受けます。
出資株主の印鑑証明書が人数分必要です。
この場に来ない出資株主の委任状も必要になります。
また、ここではお金がかかり、定款に貼る収入印紙4万円分(予め買っておく)、公証人に支払う手数料5万円+用紙代がかかります。
ただし、電子定款で認証を受けると定款に貼る収入印紙が不要になります。