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回送運行には、ナンバーの見た目から、赤枠、または、ディーラーナンバー陸送、などなどの呼び名があります。

実際には、回送運行とは、車両の自走によって、車両を運搬することを言います。

仮ナンバー(臨時運行許可)も同じように使いますが、回送運行は、それのパワーアップ版だと思っていただければよいでしょうか。

では、どこがパワーアップなのでしょうか。

仮ナンバーは、車両ごとに自賠責保険に加入する必要があり、その保険料は一番短い5日間で約5,000円です。
もちろん、その車両にしか、仮ナンバーを使うことはできません。

一方、回送運行は、番号標(ナンバー)に自賠責保険をかけることになり、保安基準さえ満たしていれば(公道を走ってよい状態であれば)、どの車両にもそのナンバーを付けて自走させることができます。

ただし、許可目的にあった使い方をする必要はあります。

なので、例えば、中古車販売会社が、月に仮ナンバーを12組借りていたとすると、約5,000円×12=約60,000円の保険料を支払っているはずですが、この回送運行許可を受けた赤枠ナンバー1組があれば、1年分の自賠責保険料約12,000円で、さらに運輸支局に支払う収入印紙1年分24,600円を支払ったとしても、お得ということがご理解いただけるかなと思います。

しかも、加入しようと思えば、任意保険にも加入することができ、その保険料も、かなり格安です。
(保険の詳細は、保険会社にご確認ください。対人、対物などで加入が可能で、車両保険(商品車の事故など)に入る場合は、3か月ごとに保険会社に商品車リストを提出する必要があります。補償内容にもよりますが、あるお客さんは、対人対物(車両保険なし)で約月2万円の掛け金とのことでした。)

そんな回送運行には、いくつかの種類があり、製作、販売、陸送、の3つになっています。

製作、とは、メーカー等が自動車を製作し、その後、運搬するためのもの。

販売、とは、カーディーラー、中古車販売業者が、販売(※国内販売であり、原則輸出は含まないが、窓口によっては、売買契約が国内で締結されたものであれば、輸出といえども国内販売とすることもあります)のために運搬するもの。

陸送、とは、他社の委託を受けて、他社の営業所間等において、運搬するもの。

当事務所では、販売の依頼が多いです。

陸送は、基準が満たせない方が多く、相談件数の割に、依頼に結びつかないことが多いです。

とはいえ、販売も基準が満たせない事業者さんは多いです。

この許認可の目的がご理解いただけない、若しくは、許認可が実態と合わないせいか、相談件数の割に、依頼に結びつきにくい許認可ですね。

一時期は、旧サイト(現在はこのサイトに移転処理しています)がヤフー検索第1位だったため(現在は北海道運輸局に抜かれてます)、土日昼夜問わずの問い合わせをいただき、そのほとんどが、要件を満たさないものだったため、つくづく、回送運行許可の基準の見直しをお願いしたい気持ちになりました・・・。

要件を満たさない問い合わせ(販売)トップ3は、

1、輸出車両を運びたい
2、解体車両を運びたい
3、修理車両を運びたい

です。当然、国内販売が少なくて、許可取得が困難、という流れになります。

だからって、てんぷらナンバーは、法律的にはもちろんのこと、リスク管理の上でも、絶対にやらないで下さいね。

陸送? 運転手を10人雇うのが大変なようです。

回送運行許可取得の際は、回送運行における事業者さんの情熱や事情、運輸支局や検査登録事務所の対応など、回送運行の酸いも甘いもかみ分けた当事務所を、是非ご利用になってみてください。

運輸支局内に、もし、ちゃぶ台があったなら、私、10回はそれをひっくり返してると思います(笑)。

10回は少ないなぁ、と思われるかも知れませんね。でもそれは、私が本来、ちゃぶ台どころか、怒ったところが想像できないと言われる人間だからです。

そんな私でも、回送運行の申請に関しては、ときどき、ブチッって音が聞こえてしまうのです。

それくらい、打ち合わせが大変な許認可と言えます。

回送運行は、地域や窓口により、取得の難易度が異なります。

経験上、栃木県が一番厳しいです。

もっとも厳しい窓口と向き合ってきたからこそ、他の地域、窓口でも柔軟に対応できます。

そして、最初から、一番難しい時は、これが要求される、というのを知っていますので、許可申請の全体を把握しておくことができ、あとから追加料金が発生する心配がありません。

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根拠法令 道路運送車両法
道路運送車両法関係手数料令
道路運送車両の保安基準
申請窓口 許可権者:運輸局
受付窓口:運輸支局、検査登録事務所
費用 証紙代(番号標1組あたり)
1ヶ月以内 2,050円
2ヶ月以内 4,100円
3ヶ月以内 6,100円
4ヶ月以内 8,200円
5ヶ月以内 10,200円
6ヶ月以内 12,300円
7ヶ月以内 14,300円
8ヶ月以内 16,400円
9ヶ月以内 18,400円
10ヶ月以内 20,500円
11ヶ月以内 22,500円
12ヶ月以内 24,600円
自賠責保険(商品車三四・H23年4月1日以降の場合)
1ヶ月   5,730円
3ヶ月   7,040円
6ヶ月   9,010円
12ヶ月 12,950円
※参考:5日間5,180円。
例えば中古車販売で、仮ナンバーを年間8回借りる業者さんは、回送運行1組1年分以上の実費を支出していることになります。
役場に払うナンバー代も考えると約7回分の仮ナンバー代+自賠責保険代と回送運行1組1年分の費用がほぼ同じになります。
その他 参考リンク集
物流・旅客・タクシーQ&A
報酬規程

※費用は、許可そのものではなく、許可に基づいて、番号標(ナンバー)を借りる時に1組に対して必要になります。
※回送運行(販売)は、番号標貸与の締めが11月30日となっています。
※回送運行(陸送)は、番号標貸与の締めが7月30日となっています。
※タイミングによっては、月単位で番号標を借りることになります。
※許可そのものは、最長5年ですが、新規の場合は1年のことがあります。
※許可を受けた上で、その許可の基づいて番号標を借りることになります。
※許可の更新の申請は、2ヶ月前までに提出することとされているので、大元の運輸局の許可更新の実績や書類の整理は、許可が切れる直前のものではないことに注意が必要です。

販売目的の回送運行の要件は下記の通りです。

管轄の運輸局によって、基準、その確認の仕方が異なるのが特徴です。

販売目的の回送運行必要書類は次の通りです。

明確にされている必要書類の他、そう、他に求められる書類が実は大変です。

陸送目的の回送運行許可の要件は3種類あり、下記のとおりです。

普通に運輸支局(検査登録事務所)の回送運行担当に陸送について確認すると、その1を説明されがちです。

運転者の雇用の条件が満たせるかが重要になっています。

運送事業者等の場合は、この雇用条件が緩和されます。

陸送目的の回送運行許可申請時の必要書類は次の通りです。

製作した車両の運搬を目的とする回送運行の許可要件は次の通りです。

製作目的の回送運行許可申請の必要書類は、次の通りです。

申請書様式は次のとおりになります。
極力、当事務所で作成したものを公開しています。

必要に応じて、該当のDLをクリックして使用してください。

運輸局によって、微妙に書式が異なります。
ここに載せてあるのは、関東運輸局管内の書式です。

ここでは、回送運行許可後に借りられる番号標(ナンバー)の枚数の基準を掲載しておきます。
ただし、関東運輸局管内基準ですので、その他の地域は、運輸支局に確認してください。

   
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