回送運行・ディーラーナンバー ブログ苺の里から行政書士日記 お問い合わせはこちら
物流・旅客・タクシー
一般貨物特定貨物
第一種利用運送第二種
軽貨物倉庫業信書便
回送運行
お知らせ
このサイトは更新中です。
住所栃木県真岡市亀山2215-3
電話0285-84-2620
メールkikuマークg-shoshi.com 
暗号化フォームへ
柳行政書士事務所

建設業・不動産業  

   

会社の設立と運営  

   

離婚・男女間トラブル  

   

消費者保護  

   

自動車  

   

知的財産  

   

ここでは、回送運行許可後に借りられる番号標(ナンバー)の枚数の基準を掲載しておきます。
ただし、関東運輸局管内基準ですので、その他の地域は、運輸支局に確認してください。

販売を業とする場合

1ヶ月の平均販売両数 貸与組数(枚数)
12両以下 2組以下
13両以上50両以下 2+(平均販売両数-12)/6組以下
51両以上100両以下 9+(平均販売両数-50)/8組以下
101両以上300両以下 16+(平均販売両数-100)/10組以下
301両以上1,000両以下 36+(平均販売両数-300)/30組以下
1,001両以上 60+(平均販売両数-1,000)/60組以下

※貸与組数(枚数)の小数点以下は切り上げ。
※大型自動車及び輸入自動車の販売実績は1量を2両分として計算。

陸送を業とする場合

運送事業者で無いもの 回送業務に従事する運転者一人に対し1組
運送事業者で陸送を業とするもの 積載車1両に対し1組を限度とする

製作を業とする場合

1ヶ月の平均製作両数 貸与組数(枚数)
10両以下 2組以下
11両以上50両以下 2+(平均製作両数-10)/10組以下
51両以上100両以下 6+(平均製作両数-50)/20組以下
101両以上 9+(平均製作両数-100)/50組以下

※貸与組数(枚数)の小数点以下は切り上げ。

   
© 柳行政書士事務所(INV登録番号T9810311983783)