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販売目的の回送運行の要件は下記の通りです。

管轄の運輸局によって、基準、その確認の仕方が異なるのが特徴です。

1、管理責任者、取扱責任者がいること。
2、中古車販売の場合は、古物商を取得していること。
3、運転者等に対し、法令関係研修を実施すること。
4、最近3ヶ月で36台の自動車販売実績があること。(大型自動車、輸入自動車は、2台として計算。国内販売であって、原則輸出は含まない。)
5、社内取扱内規を有すること。
※加入団体から、業務内容の証明が取得できる場合があります。
※4の実績については、管轄の運輸局に基準がよって違います。
上記の36台は、関東運輸局管轄の場合となります。
大型車・輸入車の2台換算も、関東運輸局基準です。少なくとも、東北は2台換算しません。
北海道は月平均10台、関西方面に行くと、この関東運輸局基準より厳しくなっています。

この「4」の実績は、仮にそれが事実であったとしても、運輸支局の担当者に、それを理解させる、納得させることが困難であるため、当事務所では、販売実績証明に備えた準備の指導から行っています。

運輸支局は、とても、疑い深くなっています。

ただし、この疑い深さも、管轄の運輸局により異なります。
経験上、栃木運輸支局や、佐野検査登録事務所が最も厳しいように思います。

   
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