一般的に、自動車解体業許可申請の場合は、
1、事前協議
2、許可申請
となることから、事前協議と、許可申請で必要になる書類を掲載しておきます。
どちらも正本1部・副本2部必要で、副本の1部は受理印を押されて返されます。(自治体によって数が違うことあり)
事前協議で、必要な書類の一例(栃木県の例)
□解体業許可申請に係る事前協議書(別記様式1号)
□解体業及び破砕業の許可申請に係る事前協議書(別記様式8号)
□関係法令等調整結果報告書(別記様式3号) 協議中でも途中経過を記載
□付近の見取図等
□位置図 1/1万~2万5千、縮尺記載、位置朱書
□付近の見取り図 敷地境界(杭等の位置を記入)縮尺記載。住宅地図の写しを利用可。
□周辺の建築物等の位置、公共施設位置図
□河川、道路等の位置図
□施設構造の図面等
平面図保管場所、解体作業場の立面図、断面図、構造図(床面、囲い、建物、油水分離槽等)
□設計計算書 施設の能力。保管能力計算書、油水分離装置のカタログか能力計算書
□所有権(使用権原)を証する書類
土地の登記簿謄本、使用権原のみを有する場合は、使用貸借又は賃貸借契約書の写し。建物の登記簿謄本、使用権原のみを有する場合は、使用貸借又は賃貸借契約書の写し
□標準作業書
□事業計画書及び収支見積書(様式1)
□その他書類が必要な場合あり。
許可申請で必要な書類の一例
1、申請書記載事項
2、施設の所有権(又は使用権原)の証明書(登記簿謄本等)
3、事業計画書
4、収支見積書
5、申請人が個人の場合には住民票の写し(又は外国人登録証明書)と登記事項証明書
6、申請者が法人の場合には、定款又は寄付行為と登記簿謄本
7、役員の住民票の写し(又は外国人登録証明書)と登記事項証明書
8、発行済み株式総数又は出資総額の100分の5以上を占める者の株式数または出資額、住民票の写し(又は外国人登録証明書)と登記事項証明書
9、本支店の代表者や契約締結権限のある使用人の住民票の写し(又は外国人登録証明書)と登記事項証明書
10、申請者が未成年の場合には、法定代理人の住民票の写し(又は外国人登録証明書)と登記事項証明書
11、欠格事由に該当しないことを誓約する誓約書