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貨物利用運送事業とは、運送取次事業とは異なり、荷物の預かりから、配達までに関し、自ら運送するわけではないけれど、その配達に責任を持つ事業となります。

そのうち、第一種貨物利用運送事業は、比較的小規模、運送方法が複雑でない(自動車と鉄道と船と航空機などを複雑に組み合わせない)ものが当てはまります。

※これは、すごくわかりにくいので、事前に第一種になるか、第二種になるかは窓口に問い合わせてください。

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根拠法令 貨物利用運送事業法
申請窓口 登録権者:運輸局長
受付窓口:運輸支局
費用 90,000円
標準処理期間 2~3ヶ月
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