第一種利用運送(貨物利用運送事業)登録
貨物利用運送事業とは、運送取次事業とは異なり、荷物の預かりから、配達までに関し、自ら運送するわけではないけれど、その配達に責任を持つ事業となります。
そのうち、第一種貨物利用運送事業は、比較的小規模、運送方法が複雑でない(自動車と鉄道と船と航空機などを複雑に組み合わせない)ものが当てはまります。
※これは、すごくわかりにくいので、事前に第一種になるか、第二種になるかは窓口に問い合わせてください。
第一種貨物利用運送事業・許認可情報
根拠法令 | 貨物利用運送事業法 |
申請窓口 | 登録権者:運輸局長 受付窓口:運輸支局 |
費用 | 90,000円 |
標準処理期間 | 2~3ヶ月 |
その他 | 参考リンク集 物流・旅客・タクシーQ&A 報酬規程 |