第一種貨物利用運送事業の許可基準は、次のとおりです。
1、事業遂行に必要な施設があること
(1) 使用権限のある営業所、店舗を有していること。
(2) (1)の営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
(3) 保管施設を必要とする場合は、使用権限のある保管施設を有していること。
(4) (3)の保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
(5) (3)の保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。
2、財産的基礎があること
純資産3百万円以上を所有していること。
3、経営主体
欠格事由に該当しないこと。