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第一種貨物利用運送事業の許可基準は、次のとおりです。

1、事業遂行に必要な施設があること

(1) 使用権限のある営業所、店舗を有していること。

(2) (1)の営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。

(3) 保管施設を必要とする場合は、使用権限のある保管施設を有していること。

(4) (3)の保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。

(5) (3)の保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。

2、財産的基礎があること

純資産3百万円以上を所有していること。

3、経営主体

欠格事由に該当しないこと。

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