過失割合の判断には、当事者に様々な言い分があると思いますが、一般的には
『別冊判例タイムズ16号「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準<全訂4版>」』
を参考に話合われます。保険会社も、自身に有利な場合、事務的に処理したい場合は、意気揚々とこの本の該当ページをコピーして送ってきます。
もちろん、該当ページの他、そのページの読み解き方を解説する部分を確認しておくべきですが、そこまでは送られて来ないことがほとんどです。
お互いの言い分に嘘があるとか、特別の事情がある場合は、訴訟でしか決着できませんので、その場合は、弁護士に依頼して下さい。
当事務所では、この本の読み方と、この本にある通りの一般的にはこうなってますね、というお話しかできません。
なので、当事務所が過失割合に積極的に関わる場合は、
『この資料のどれがどのように、あなたの事故に当てはまるのかを確認するため』に、現場に赴き、現場状況図を作成したりなどのお手伝いをしています。