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建設業許可は、主に「人に関すること」「財産に関すること」そして「社会保険に入っていること(個人事業などの適用除外を除く)」が必要になります。

(1)経営業務の管理責任者を有すること(法第7条第1号)
常勤の役員のうち一人(個人の場合は事業主本人)が経営業務の管理責任者としての経験があること

(2)専任の技術者を有すること(法第7条第2号、第15条第2号)
営業所ごとに、許可を受けようとする業種別に基準(一定期間の実務経験や国家資格など)を満たす常勤の技術者がいること
特定建設業は一般建設業に比べて基準が加重されます。
さらに指定建設業の7業種の場合は一定の国家資格者であることが必要です。
※一人の技術者は複数の業種を兼任できます。
※一人の技術者は複数の営業所を兼任できません 。

(3)請負契約に関して誠実性を有すること(法第7条第3号)
法人である場合は、その法人・役員・支店又は営業所の代表者が、個人である場合は、本人・支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

(4)財産的基礎又は金銭的信用を有すること(法第7条第4号、第15条第3号)
一般建設業  次のいずれかに該当すること
ア 自己資本の額が500万円以上であること
イ 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
ウ 許可申請直前の過去5年間継続して許可を受け営業した実績があること
特定建設業
次の全てに該当すること
ア 自己資本の額が4,000万円以上であること
イ 資本金の額が2,000万円以上であること
ウ 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
エ 流動比率(流動資産÷流動負債×100)が75%以上であること

(5)許可を受けようとする者が、法第8条の各号に該当しないこと(法第8条、第17条)

   
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