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建設業許可には種類があります。
営業所の数、場所、元請か下請か、引き受ける工事の額や、下請に出す額、初めて許可申請を出すのか更新なのか等によって変わってくるのです。

1、大臣許可、知事許可

大臣許可とは、営業所が複数あり、かつ、複数の都道府県に営業所を持っている場合に取得する許可になります。
例えば、本社を栃木県とし、茨城県、群馬県に支店を置く場合などが、これにあたります。
知事許可とは、営業所が1ヵ所か、複数あっても、1つの都道府県だけに営業所をもっている場合に取る許可になります。
例えば、営業所を栃木県のみに1ヵ所置いている場合や、栃木県内に2ヶ所以上営業所を持っている場合です。
ちなみにここでいう営業所とは、常時、見積もりや契約、金銭の受取や支払いなど、建設工事の請負契約に関して、重要な業務を行う事務所をいいます。
よって、知事許可しか取得していなくても、他の都道府県で仕事を受注したり、仕事をしたりすることは差し支えありません。

2、特定・一般建設業許可

請け負う工事1件あたりの額が、建築一式工事の場合、1500万円未満もしくは木造住宅で延面積が150㎡未満である時、その他の工事の場合は500万円未満なら、そもそも許可の必要はありません。
ただし、解体工事を請け負う場合は前述の額内の工事であっても、建築リサイクル法による登録は必要になります。
特定建設業の許可とは、
1、工事1件あたりの額が前述の条件を超える発注者から工事を直接請け負っている(元請である)
2、一件の建設工事の中から、3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)以上を下請に出す場合がある
この条件が揃っている時に取得する許可になります。
また、この場合、指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)は技術者の基準が、他よりも重くなっています。
一般建設業許可とは工事がある程度の規模で、特定建設許可に当てはまらない場合となりますから、
1、工事1件あたりの額は前述の条件を超えている。
2、下請しか受けない
3、元請だが下請には出さない
4、元請で下請にも出すが、3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)以上出すことはない
こういった条件の時に取ることになります。
同一の業種で特定、一般を同時に取ることは出来ません。

3、法人か、個人か

法人とは、株式会社などの会社、協同組合、協業組合等をいいます。
個人とは、いうまでもなく、個人事業者のことになります。
すでに許可を受けていて、個人から法人、法人でも、合資会社から株式会社にするなどの組織変更を行った場合も手続きが必要になります。

4、新規、更新、業種追加

大きく分けると3つの許可区分になっていますが、さらに細かく分けると、つぎの9つになります。
「新規」 何の許可も持っていなくて、許可を受けようとする場合。
「許可換え新規」 知事許可から大臣許可へ、またはその逆に変更する場合。営業所を移転するなどして、今ある知事許可から、他の知事許可へ変更する場合。
「般・特新規」 すでに、ある業種で一般の許可を得ているが、あらたに他の業種で特定で許可を取る、またはその逆。または、すでに、許可を取っている業種を、一般から特定、またはその逆へ変更する場合。
「業種追加」 すでに、ある業種で一般の許可を得ているが、あらたに他の業種で一般の許可を取る、または、ある業種で特定の許可を得ているが、あらたに他の業種で特定の許可を取る場合。
「更新」 すでに許可を受けている建設業の許可を更新する場合。
許可の有効期限は許可のあった日の翌日から、5年後の対応する日の前日。
許可満了の日の前30日までに更新書類を提出しなければならない。
更新書類を提出し、許可更新の手続きが始まってさえいれば、その前に許可の有効期限が満了しようとも、許可、不許可の処分があるまでは、前の許可は有効のままになっている。
「般・特新規+業種追加」 ある業種で一般、もしくは特定の許可を得ているが、他の業種で一般、さらに他の業種で特定の許可をとる場合。
「般・特新規+更新」 ある業種で一般の許可を更新するのと同時に、他の業種で特定の許可を取る場合。またはその逆。
「業種追加+更新」 ある業種で一般の許可を更新するのと同時に、他の業種で一般の許可を取る場合。または特定の許可を更新するのと同時に、他の業種で特定の許可を取る場合。
「般・特新規+業種追加+更新」 ある業種で一般の許可を更新するのと同時に、他の業種で一般の許可を取り、さらに他の業種で特定の許可を取る場合等。
明らかにしておいて頂きたいのは、元請か下請か、元請ならどの程度下請に出すか、持ってる許可の業種、種類、これから取りたい許可の業種、種類でしょうか。
個人から会社にするとか、会社の組織変更をする場合も行政書士にご依頼頂ければ、許可の変更手続きと一緒に片付けることができます。

   
© 柳行政書士事務所(INV登録番号T9810311983783)