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帰化に必要な書類

帰化に必要な書類には、法務局で用紙をもらい、こちらで作成するもの、日本国内で収集するもの、自分で用意するもの、外国や、大使館、領事館から取り寄せるものがあります。  ここで挙げるのは一例であり、帰化許可申請者の国籍、生い立ち、境遇によって必要な書類は違いますので、事前に法務局で打ち合わせをしてください。

法務局で用紙をもらい、こちらで作成するもの
1 帰化許可申請書
2 帰化の動機書
3 履歴書
4 宣誓書
5 親族の概要を記載した書面
6 生計の概要を記載した書面
7 事業の概要を記載した書面
8 自宅勤務先等付近の略図
9 在勤及び給与証明書(勤め先に記入してもらいます)

日本国内で収集するもの
戸籍謄本
住民票
外国人登録原票記載事項証明書(過去の居住歴等の記載のあるもの)
納税証明書
出生届、死亡届、離婚届、養子縁組届、認知届、親権者の変更届等の写し、記載事項証明書または受理証明書
裁判書、審判書、調停調書の謄本
会社の登記簿謄本
運転記録証明書
※ 日本国内で収集する書類は、外国や、大使館、領事館から取り寄せる書類が揃ってから収集して下さい。日本国内で収集する書類は発行から3ヶ月経ってしまうと、帰化許可申請に使えなくなるからです。
日本国内で収集する書類を早くから集め、外国や大使館、領事館から取り寄せる書類が届くのが遅く、日本国内で収集する書類を集めなおすことになる、というケースが多く見受けられます。

自分で用意するもの
最終学校の卒業証明書、中退証明書、在学証明書
預貯金の現在高証明書(通帳のコピーでよい場合有)
有価証券保有証明書
不動産登記簿謄本
貸借対照表、損益計算書の写し
自動車運転免許証などの技能資格証明書の写し
確定申告書控えの写し
事業に対する許認可証の写し
スナップ写真
外国や、大使館、領事館から取り寄せるもの。
出生証明や戸籍謄本など
国籍証明書、国籍の離脱または喪失証明書、旅券
婚姻証明書、親子関係証明書
裁判書、審判書、調停調書の謄本
外国から書類を取り寄せたときの封筒

   
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