過去に後遺障害が認められ、数年後に再び交通事故に遭い、後遺障害を抱える方がいます。
過去に一度認められた後遺障害について、自賠責保険が重ねて認めることはありません。
なぜなら、自賠責保険は、すべての後遺障害について、67歳まで残存すると考えているからです。
任意保険会社が3年や5年に短縮して賠償していたとしても、自賠責保険には関係ありません。
67歳までの割には、自賠責保険金が安い、と感じるのは、上限額の定めによるものです。
なので、同一部位での後遺障害を重ねて認定されるには「加重」が認められる必要があります。
例えば、14級が認められていた後遺障害について、改めて12級が認められるなどです。
どうしても、14級が認められていた後遺障害について、改めて14級を認められたい場合は、訴訟等の手続きを取るしかないでしょう。