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当事務所に、交通事故の損害回復を依頼する方法をご案内します。

交通事故の損害回復といっても、示談交渉を行うことはありません。

示談交渉の主体はあくまでご依頼主にあるということをご理解ください。

示談交渉すべてを依頼したい、裁判前提などの場合は、弁護士に依頼してください。

明らかに裁判前提の場合は、当事務所が弁護士を紹介しますと「非弁提携」の疑いをかけられることもあり、申し訳ありませんが、ご自身で、弁護士会や、法テラスで紹介を受ける必要があります。

当事務所がお引き受けするのは、『自賠責保険への手続き』を通して『あなたの後遺障害という苦痛』を『みんなに認めてもらい』、ひいては、経済的にも損害の回復を受けることです。

主な業務内容は。

1、保険会社との事務連絡のやり取り。原則、ご依頼人に保険会社から連絡は来なくなります。

ただし、私は勝手に交渉することはないので、事務連絡のやり取りは、全て書面で行い、すべてご依頼人にお見せし、返事を代筆します。

2、診断書等を分析し、後遺障害診断書に記載されるべきことや、必要な検査を医師に促します。

3、自賠責保険への書類を作成し、提出します。

画像所見だけは、原則、ご依頼人に病院から預かって来ていただきます。

4、この間、電話やメール、面談にて相談に応じます。

5、結果が出れば、紛争処理センターを利用いただくことになります。

原則、行政書士が賠償金の交渉に関与することはできないので、紛争処理センターに金額をあっせんしてもらうためです。

もちろん、ご依頼人が計算された賠償案を代筆し、請求書として相手方に送付することは可能です。

金額のアドバイスについては、赤い本基準で画一的に計算することはできますが、どれぐらいなら相手は飲むだろうか、と言ったようなアドバイスはできません。

交渉で赤い本基準になることはないので、安い金額でもいいから早く示談をしたい場合以外は、紛争処理センター利用がお勧めです。

6、正直、後遺障害が認定されずに終わることもあります。その場合は、異議申し立てのお手伝いもします。

2と3については、行政書士ごとにやり方が違うのかなと思います。

なので、私がどのようなやり方をしているのかは、ここでの詳細な記載は避けさせていただきます。

委任契約時に、詳細はご説明いたしますのでご安心ください。

   
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