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自賠責保険への異議申立ては、幾度にも及ぶことがあります。

異議申立ては何度でも行うことができます。

ただし、時効があります。

被害者請求による後遺障害認定の時効が3年、異議申立ての時効も、被害者請求と同じですので、結果が通知されてから3年となります。

※昔の事故の場合は2年です。

ただし、損害賠償の時効は、それとは別に進んでゆき、3年で時効が成立します。

自賠責保険への手続きが長引く場合は、任意保険会社や加害者宛に、損害賠償の時効中断の手続きを取っておく必要があります。

   
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