自賠責保険への異議申立ては、幾度にも及ぶことがあります。
異議申立ては何度でも行うことができます。
ただし、時効があります。
被害者請求による後遺障害認定の時効が3年、異議申立ての時効も、被害者請求と同じですので、結果が通知されてから3年となります。
※昔の事故の場合は2年です。
ただし、損害賠償の時効は、それとは別に進んでゆき、3年で時効が成立します。
自賠責保険への手続きが長引く場合は、任意保険会社や加害者宛に、損害賠償の時効中断の手続きを取っておく必要があります。
自賠責保険への異議申立ては、幾度にも及ぶことがあります。
異議申立ては何度でも行うことができます。
ただし、時効があります。
被害者請求による後遺障害認定の時効が3年、異議申立ての時効も、被害者請求と同じですので、結果が通知されてから3年となります。
※昔の事故の場合は2年です。
ただし、損害賠償の時効は、それとは別に進んでゆき、3年で時効が成立します。
自賠責保険への手続きが長引く場合は、任意保険会社や加害者宛に、損害賠償の時効中断の手続きを取っておく必要があります。