建設業・不動産業  

   

会社の設立と運営  

   

離婚・男女間トラブル  

   

消費者保護  

   

自動車  

   

知的財産  

   

依頼するには、何が必要ですか? って、私が依頼して欲しくてしょうがなくてこのページを作ったように見えますが(汗)。

実際に、相談しに来たのかなと思わせておいて、その場で依頼するつもり満々の人が、よくいらっしゃるので、念のため。

依頼する気満々の方は、着手金はご用意いただいているのですが、それだけでは、私が仕事にかかれません。

そういう場合は。

・実印

・印鑑証明1通

・相手方保険会社名がわかる書面

・ご自身の保険から弁護士等特約を利用される場合は、その連絡先がわかる書面

・事故日がわかるもの

をご用意ください。

その日から、業務に着手することができます。

被害者請求をする際は、改めて実印と印鑑証明が必要になります。

   
© 柳行政書士事務所(INV登録番号T9810311983783)