Q 追突され、むちうち(頚部症候群)なのですが、3年や5年と言わず、労働可能期間の全期間について逸失利益の賠償を受けたいのですが、どうしたら良いでしょうか。
A 裁判しかありません。弁護士に依頼して下さい。弁護士に依頼せずに戦うことも可能ではあります。
裁判以外の方法だと、話し合いや、紛争処理センターの利用が考えられます。
どちらの方法を取っても、むちうち14級などの場合ですと、被害者がその後遺障害によって労働能力が制限される期間は5年とされます。
場合によっては、短縮、まれではありますが、認められないことさえあります。
5年より長い期間で認められたい場合は、裁判によって勝ち取ることしかできません。
行政書士は、自賠責保険の手続きによって、ひいては、東京三弁護士会基準(赤い本)の額を獲得するお手伝いしかできません。
特別な事情を加味した賠償を求め、赤い本基準を超える賠償を受けるためには、裁判で訴えてゆくしかありません。
逆に言えば、特別な事情を加味することなく、普通に裁判でまとまるような賠償額を求めるのであれば、自賠責保険の手続きと紛争処理センター等の手続きで済むため、特別、交渉や訴訟のために弁護士に依頼する必要はありません。