後遺障害の慰謝料は、一般的に、自賠責保険が認めた後遺障害等級に基づいて決められます。
後遺障害の評価は、訴訟でも決めることができますが、裁判を望む人はあまりいませんし、仮に望んでも、内容によっては、受けてくれる専門家がいません。
なので、自賠責保険への手続きによって、後遺障害の等級を決めてから、その等級に基づいて、慰謝料の額の話し合いをすることになります。
東京三弁護士会の赤い本基準によれば、各等級の慰謝料額は次の通りです。
別表1級:2,800万円
別表2級:2,370万円
※別表とは、将来、介護が必要となる程度のもの
1級:2,800万円
2級:2,370万円
3級:1,990万円
4級:1,670万円
5級:1,400万円
6級:1,180万円
7級:1,000万円
8級:830万円
9級:690万円
10級:550万円
11級:420万円
12級:290万円
13級:180万円
14級:110万円