後遺障害は、1級から14級に分かれています。その他、別表1級、2級があります。
それぞれに認定されるとされる障害の他、それに対応する慰謝料等については、自賠責・後遺障害等級表に書き加えてあります。
また、重度の後遺障害の場合には、近親者にも別途慰謝料請求権が認められます。
さらに、加害者に故意もしくは重過失(無免許、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、ことさらの赤信号無視等)または著しく不誠実な態度等がある場合、被害者の被扶養者が多数の場合は、慰謝料が増額されることがあります。
こちらが請求するときは、通常、東京三弁護士会基準慰謝料に、逸失利益を加算したものを請求することになりがちですが、特にそうしなければならない決まりはありません。
逸失利益の算定は、労働能力の低下の程度、収入の変化、将来の昇進・転職・失業等の不利益の可能性、日常生活上の不便等を考慮して行います。
計算式 基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間にかかるライプニッツ係数
1、基礎収入 逸失利益の算定の基礎となる収入は、原則として事故前の現実収入を基礎とします。
しかし、将来、現実収入額以上の収入を得られる立証があれば、その金額が基礎収入となります。
なお、現実収入額が賃金センサスの平均賃金を下回っていても、将来、平均賃金程度の収入を得られる蓋然性があれば、平均賃金を基礎収入として算定すればよいでしょう。
通常は、事故前の現実収入と、賃金センサスを比較し、より高額な方を基礎収入とします。
2、労働能力喪失率は自賠責・後遺障害等級表を参考にして下さい。
3、労働能力喪失期間に係るライプニッツ係数も、表を用意したので参考にしてください。
通常、労働能力喪失期間は、現在から、67歳までの期間、高齢の場合は、平均余命などを参考にしながら決定されます。
任意保険との後遺障害部分賠償では、慰謝料の他、逸失利益計算では、この、労働能力喪失期間において、判断の食い違いが発生しがちです。
当事務所の交通事故への関わりは、自賠責保険への手続きによって、適正な後遺障害の判断を受け、保険金を受け取り、それを足掛かりに、被害者さんに、適正な損害の回復を受けていただくものです。
よって、当事務所の賠償金算定アドバイスは、自賠責基準、東京三弁護士会基準に従って、画一的に計算したものになります。
ご自身の仕事等によっては、自賠責・後遺障害等級表の等級ごとの労働能力喪失率で判断することは適当ではない、と考えられることもあるでしょう。
そういう特別な事情を任意保険が積極的に考慮してくれるとは考えがたいので、その場合は、訴訟の専門家にご相談ください。
裁判所の判決を受けずに、任意保険会社に特別な事情を考慮させる方法はありません。
とはいえ、まずは、後遺障害を自賠責保険に適正に認定される必要があります。
自賠責・後遺障害等級表をご覧いただければ、後遺障害の認定の有無、高い低いが賠償に与える影響の大きさがわかると思います。
建築も、賠償も、人が成すものは、「基礎」が大切です。
適正な後遺障害認定を受けるという基礎固めが必要な方は、行政書士をご利用ください。
行政書士は、訴訟の専門家と違い、自賠責保険の後遺障害認定でなければ、交通事故業務で、専門家として満足できる報酬を得ることができません。
示談交渉に関わり、賠償金を引き上げ、そこから報酬を得ることで、後遺障害認定が残念な結果に終わっても、ギリギリ手間損にはならないようにする、という逃げ道が無いのですから(笑)。
だからと言って、娘の顔を正面から見られなくなるような方法を取ることもありません。
少なくとも当事務所は、「娘の笑顔・父の尊敬>お金持ちになること」となっています。