内容証明と言っても、所詮ただの手紙です。
それでも、内容証明を用いることに、意味があることが多々あります。
特に、多く利用されるのは、時効が絡むものでは無いでしょうか。
クーリングオフは8日間(違うのもありますが)、遺留分減殺請求は12ヶ月。
売掛金、貸金なども、通常の請求では時効が成立してしまうことから、内容証明によって時効の成立を防ぎます。
ただし、こっちは、クーリングオフや遺留分減殺請求と違って、そこからさらに、期限内に次の手続きに進む必要があります。
そうして考えると、売掛金や貸金の内容証明の場合、それが送られてきたタイミングや、それまでの経緯を考えると、多くの内容証明の解説にあるように「ただの請求書と同じだから、無視すればOK」と、安易に考えることはできないことがわかります。
内容証明の末尾に、あたかもひな形にそうあるから書いてみたかのように思える「法的手段をとることになります」の文言は、必ずしも書いただけとは限りません。
受け取った側から、受け取った内容証明の重みを検討する場合、法的手段が取られるとしたら、どのようなものがあるのか、真剣に考える必要があります。
受け取った側からすれば、内容証明が来た時が、相手側に猶予や譲歩を求める最後のチャンスかも知れないと言うことを、良く考えるべきかも知れません。
もちろん、内容証明を送ってはいけない時、という記事でご紹介しようとは思いますが、夜逃げする絶好の機会とも受け取れます。