1、貸渡しをしようとする自動車の車種は以下の車種区分によることとされています。
1)自家用乗用車
2)自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。)
3)自家用トラック
4)特種用途自動車
5)二輪車 なお、自家用マイクロバスの貸渡しを行う場合は、「4、自家用マイクロバスの貸渡しを行う場合についての特例」の要件を満たさなければなりません。
2、貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自動車保険に加入することが必要です。
1)対人保険1人当り8,000万円以上
2)対物保険1件当り200万円以上
3)搭乗者保険1人当り500万円以上
3、許可に対する条件
許可にあたっては、次の条件が付されます。
1)次に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長に届け出なければならない。
ア 貸渡人の氏名又は名称及び住所
イ 法人の役員
ウ 貸渡料金及び貸渡約款
2)貸渡自動車の増車若しくは代替(配置事務所別車種別の車両数の変更を伴 う場合に限る。以下同じ。)又は事務所の名称若しくは所在地の変更をしようとする者は、あらかじめ、当該貸渡自動車の車種別の数、配置事務所等又は変更後の事務所の名称若しくは所在地を当該車両の配置事務所又は当該事務所の所在地を管轄する運輸支局長に主たる事務所に係る許可証の写し(当該運輸支局長の許可を受けている場合を除く。)を添えて、届け出なければならない。
3)自家用バス(乗車定員30人以上又は車両長が7mを超える車両に限る。) 及び霊柩車の貸渡しを行ってはならない。
4)自家用マイクロバス(乗車定員が29人以下であり、かつ車両長が7m以 下の車両に限る。)の貸渡しを行う場合は、「4、自家用マイクロバスの貸渡しを行う場合についての特例」の要件を満たさなければならない。
5)許可時においてレンタカー型カーシェアリング(会員制により特定の借受人に対して、自家用自動車を業として貸渡すことをいう。以下同じ。)を次に例示する 環境に配慮した車両を使用して行う場合に、貸渡し開始後に車両を代替し、例示した車両を使用せず当該貸渡しを継続しようとする場合にあっては、アイド リングストップの励行等エコドライブについて会員に研修・啓蒙を行う実施計画を届出なければならない。
(想定される環境に配慮した車両)
・天然ガス自動車(CNG自動車)
・電気自動車
・ハイブリッド車
・メタノール自動車
・低燃費かつ低排出認定車
・アイドリング・ストップ車
6)レンタカー型カーシェアリングを環境に配慮した車両を使用して行っている、又はレンタカー型カーシェアリングでアイドリング・ストップの励行等エコドライブについて会員に研修・啓蒙を行っている(以下、「環境型カーシェアリング」という。以下同じ。)場合、当該貸渡自動車の配置事務所の所在地の変更をしようとする場合は、あらかじめ、主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長に届けなければならない。
7)許可を受けた者が新たに環境型カーシェアリングを行おうとする場合は、あらかじめ、当該貸渡自動車の配置事務所の所在地について、主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長に届け出なければならない。
8)「レンタカー事業者が行う運転者に係る情報提供のあり方について」(平成16年3月16日付け国自旅第234号)により運転者に係る情報提供を行うほか、貸渡しに附随した運転者の労務供給(運転者の紹介及びあっせんを含む。)を行ってはならず、その旨を事務所において公衆の見やすいように掲示しなければならない。
9)自動車の貸渡しのため、自己の名義を他人に利用させてはならない。
10)貸渡料金及び貸渡約款は、事務所において公衆の見やすいように掲示しなければならない。
11)貸渡自動車がその配置事務所に存するか、それ以外の事務所に一時的に存するかにかかわらず、当該配置事務所において貸渡し状況、整備状況等車両の状況を把握し、適確な管理を実施しなければならない。
なお、環境型カーシェアリングを行う場合であって、IT等の活用により車両の貸渡し状況、整備状況等車両の状況を適確に把握することが可能であると認められるときには、この限りでない。
12)別記1の事項を記載する貸渡簿を備え、貸渡しの状況を的確に記録するとともに、少なくとも2年間以上保存しなければならない。
13)環境型カーシェアリングを行う場合であって、IT等の活用により車両の貸渡し状況、整備状況等車両の状況を適確に把握することが可能である場合を除き、借受人には、別記2の事項を記載した貸渡証を交付し、貸渡自動車の運転者にこれを携行するように指示しなければならない。
14)前年の4月1日から3月31日までの期間に係る別記様式の「貸渡実績報告書」並びに前年度の6月30日、9月30日、12月31日及び3月31日における「事務所別車種別配置車両数一覧表」を毎年5月31日までに主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長あて提出しなければならない。
15)貸渡人が道路運送法、貨物自動車運送事業法及び道路運送車両法並びに本条件に違反したときは、貸渡自動車の貸渡しを停止させ、又は許可を取り消すことがある。
16)貸渡しの廃止をしたときは、遅滞なく主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長に届け出なければならない。
4、自家用マイクロバスの貸渡しを行う場合についての特例
自家用マイクロバスの貸渡しを行う者は、次の要件を満たす者に限ることとし、自家用マイクロバスの貸渡しを行おうとする者は、その7日前までに、車両毎に、その旨を当該車両の配置事務所の所在地を管轄する運輸支局長に届け出なければならないこととする。
なお、既に自家用マイクロバスの貸渡しを行っている者が当該届出を行う際には、原則として、直近2年間の事業における自家用マイクロバスの貸渡簿の写しを添付又は提示することとする。
1)現在、自家用マイクロバスの貸渡しを行っていない者にあっては、他車種でのレンタカー事業について、2年以上の経営実績を有し、かつ、届出前2年間において車両停止以上の処分を受けていないこと。
2)既に、自家用マイクロバスの貸渡しを行っている者にあっては、届出前2年間において車両停止以上の処分を受けていないこと。