レンタカー ブログ苺の里から行政書士日記 お問い合わせはこちら
 告訴状 ブログ苺の里から行政書士日記 お問い合わせはこちら
サービス・小売・飲食
風営(スナック・雀荘等)
飲食店旅館旅行業
レンタカー
自動車運転代行業
お知らせ
このホームページは更新中です。
住所栃木県真岡市亀山2215-3
電話0285-84-2620
メールkikuマークg-shoshi.com 
暗号化フォームへ
柳行政書士事務所

建設業・不動産業  

   

会社の設立と運営  

   

離婚・男女間トラブル  

   

消費者保護  

   

自動車  

   

知的財産  

   

1、許可申請書

2、添付書類

1)貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類

2)会社登記簿謄本(個人にあっては住民票、新法人にあっては発起人名簿)

3)申請者(法人にあっては役員、新法人にあっては発起人)の欠格事由に該当しない旨の確認書

4)事務所別車種別配置車両数一覧表

5)以下に定める事項を記載した貸渡しの実施計画
ア 自動車運送事業類似行為の防止を図るための体制・計画
・事務所ごとに配置する責任者
・従業員への指導・研修の計画等
イ 自動車運送事業類似行為の防止を図るための貸渡しの実施方法
ウ その他貸渡しの適正化を図るための計画
・保険の加入状況・加入計画
・整備管理者(整備責任者)の配置計画等

6)レンタカー型カーシェアリング(会員制により特定の借受人に対して、自家用自動車を業として貸渡すことをいう。以下同じ。)を環境に配慮した車両を使用して行う場合には、上記添付書類の他、次に掲げる書類を添付するものとする。
ア 当該貸渡自動車の車名及び型式
イ アの自動車の保管場所(デポジット)の所在地、配置図
ウ イの保管場所を管理する事務所の所在地
エ IT等の活用により行う車両の貸渡し状況、整備状況等車両の状況の把握方法
オ 車両、エンジンキー等の管理・貸し出し方法
カ 会員規約又は契約書
キ 次の7)に例示する車両を使用しない場合においては、アイドリングストップの励行等エコドライブについて会員に研修・啓蒙を行う実施計画。

7) 6)の場合において、対象となる貸渡自動車は以下のとおりとする。
想定される車両
・天然ガス自動車(CNG自動車)
・電気自動車
・ハイブリッド車
・メタノール自動車
・低燃費かつ低排出認定車
・アイドリング・ストップ車

   
© 柳行政書士事務所(INV登録番号T9810311983783)