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在留カードには、市区町村役場に届け出なければならない事項と、地方入国管理局に届け出なければならないものがあります。

1、市区町村役場に届け出るもの

・居住地の届出
これは、初めて日本に来て在留カードが交付された外国人や、新たに在留カードが交付されたりして、住民票がまだ無い外国人はもちろん、すでに在留カードを持ち、住民票もある外国人が日本国内で引越し(居住地を変更)した場合にも市区町村役場に届け出ることが必要です。
これを正当な理由なく行わなかった場合、在留資格の取り消し事由となります。

2、地方入国管理局に届け出るもののうち、在留カードが新しくなるもの

・氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更届出
14日以内に地方入国管理官署で法務大臣に届け出てください。主に、結婚などに伴い発生する変更ですね。

・在留カードの有効期間更新
1)永住者
2)16歳未満で在留カードの有効期間が16歳の誕生日となっている方は、有効期間が満了する前に、地方入国管理官署で在留カードの有効期間の更新申請をする必要があります。
※1)の永住者は有効期限の2ヶ月前、2)の方は16歳の誕生日の6ヶ月前から在留カードの更新申請ができます。
※その他の人の在留カードは、在留資格の更新のたびに、新しいカードが作られるので、更新手続きは不要です。

・在留カードの再交付
在留カードの紛失、盗難、滅失、著しい汚損又は毀損等をした場合の、再交付申請です。
※在留カードの紛失、盗難又は滅失等をした場合には、その事実を知った日(海外で知ったときは再入国の日)から14日以内に再交付を申請をします。
その申請の際には、在留カードを持参する代わりに警察署で発行される遺失届受理証明書、盗難届受理証明書、消防署で発行されるり災証明書等の疎明資料を持参します。

3、地方入国管理局に届け出るもののうち、在留カードそのものに変更はないもの

・一部を除く「就労資格」で在留する者、「留学」で在留する者の所属機関の変更
・定住者を除く「結婚系の在留資格」で在留する者が配偶者と離婚、死別した場合
14日以内に地方入国管理官署に出頭(在留カード提示)するか、東京入国管理局への郵送(在留カードの写しを同封)により届け出ます。
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格の人は、この届出をするってことは、その在留資格の該当性がなくなりますので、正当な理由なく他の在留資格への変更等を「6ヶ月」しないでいると、在留資格が取り消されることとなります。
だからといって、届出をしないでいると、それはそれで罰則があります。

   
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