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在留カードは、このカードを作られる人が限定されています。
(外国人登録カードは、望めば誰でも作れた)

この在留カードが作られる人のことを「中長期在留者」と呼んでいます。

あちこちでは「~に当てはまらない人」って説明をされていますが、個人的にわかりにくいので(笑)、好きな言い方で説明します。

1、中長期って言うくらいなので
1)3月以下の在留期間の人は在留カードが作れません。
2)短期滞在の人も、在留カードは作れません。

2、入国管理局の管理制度なので、外務省管理となる「外交」「公用」の在留資格の人は在留カードは作れません。

3、上記に準ずるものというのが、法務省令で定められていて、そういう人も在留カードは作れません。
※ちなみに、法務省令には、「特定活動」の在留資格が決定された、亜東関係協会の本邦の事務所(駐日台北経済文化代表事務所、同横浜支所、同那覇支所、同札幌支所、台北経済文化大阪事務所及び同福岡支所)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方が定められています。

4、特別永住者は、在留カードではなく、「特別永住者証明書」が市区町村役場から発行されるので、在留カードは作れません。

5、在留資格が無い人は、在留カードは作れません。

この制度が始まってから、「外国人登録カード持ってるけど、在留カードは作れない人なんだけど」って人は、7月9日から、3ヶ月以内に、入国管理局に、カードを返さなければならないようです。

   
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