離婚の方法の種類
離婚の方法には4種類あります。
それは、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚です。
協議離婚
夫婦の合意があれば成立します。協議内容を離婚協議書にまとめますが、それを、公正証書にすると安心です。
調停離婚
家庭裁判所で行われる調停によって、離婚の合意へと導くものをいいます。
裁判所が何かを決めるのではなく、あくまで、調停委員に間に入ってもらって、話し合いを行い、お互いに納得のいく離婚を成立させるという方法です。
あくまで二人の話し合いなので、調停委員が、別れた方がいいよ、とか、別れない方がいいよ、とか、そういうアドバイスをすることはありません。
調停中にそういうアドバイスが欲しくなった場合は、行政書士や、弁護士といった専門家に 相談すると、今提示されている条件が自分に有利なのか、不利なのかなどのアドバイスをう けることができるでしょう。
審判離婚
調停での話し合いが不調に終わった場合でも、その調停での話し合いの結果を生かしながら、家庭裁判所が職権で審判を行います。この審判に不服がある場合、異議を申し立てるこ とができます。
裁判離婚
協議がまとまらず、調停もうまくいかなかった場合に裁判所の判決を得て、離婚を決定する方法です。
いきなり裁判離婚をすることはできず、調停前置主義といって、まず、調停を行っ ている必要があります。
また、裁判離婚が成立するためには、法定の離婚原因の存在が必要になります。