離婚と慰謝料
配偶者に請求すべき慰謝料は、財産分与に含まれている、という考え方があるので、慰謝料は、財産分与をしてもなお、精神的苦痛が慰謝されない場合に認められる、と考えておい た方がよいでしょう。例えば、夫の不貞行為や、暴力などの場合です。