離婚 ブログ苺の里から行政書士日記 お問い合わせはこちら
離婚・男女間トラブル
離婚
お知らせ
ホームページをリニューアルしました。
住所栃木県真岡市亀山2215-3
電話0285-84-2620
メールkikuマークg-shoshi.com 
暗号化フォームへ
柳行政書士事務所

建設業・不動産業  

   

会社の設立と運営  

   

消費者保護  

   

自動車  

   

知的財産  

   

離婚と慰謝料

配偶者に請求すべき慰謝料は、財産分与に含まれている、という考え方があるので、慰謝料は、財産分与をしてもなお、精神的苦痛が慰謝されない場合に認められる、と考えておい た方がよいでしょう。
例えば、夫の不貞行為や、暴力などの場合です。

   
© 柳行政書士事務所(INV登録番号T9810311983783)