産業廃棄物収集運搬許可は、申請すれば誰でも認められるというものではなく、一定の条件を満たす必要があります。
以下に、その基準を記載しておきます。
1 申請者が法人の場合、定款及び法人登記簿の事業目的に産業廃棄物収集運搬業を行うことができる旨記載されていること。
「一般・産業廃棄物収集運搬業」などど記載されているとよいでしょう。
目的は、今はする予定がなくても、将来する予定がある事業は、入れておいたほうが無難なので、これから追加される方は、他の目的も検討されるとよいかと思います。
2 次の者が業を行うに足りる知識及び技能を有すること。通常は、業を行うに足りる知識及び技能を有するものとして、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが主催している 「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の収集運搬課程を修了することとされています。この講習会の終了証には期限があり、その期限内に許可申請をしなければなりません。許可期限は、都道府県によって異なります。
① 申請者が法人の場合、代表者もしくはその業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者
② 申請者が個人の場合、申請者本人又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者
3 申請者が法に定める許可の欠格要件のいずれにも該当しないこと。
4 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の予定排出事業者及び予定運搬先(処理施設=処分業者)が決まっていること。
5 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
6 特別産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
廃油(特別管理産業廃棄物であるものに限る)又は廃アルカリ(特別管理産業廃棄物であるものに限る)の収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること。
感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること。
その他の特別管理産業廃棄物の収集または運搬を業として行う場合には、その収集又は運搬を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に適する運搬施設を有すること。
7 事務所 電話による連絡が可能であること
8 駐車場 運搬車両、運搬容器等を駐車、保管するのに十分な敷地を有すること。
場内が清潔に保たれ、廃棄物等が散乱又は野積みされていないこと。
申請者が所有権又は継続的な使用権原をを有することについて、不動産登記事項証明書、賃貸借又は使用貸借契約書により確認できること、当該地の地目が農地ではないこと。
農地の場合には、農地転用許可証の写し又は非農地証明書を添付すること。
9 運搬車両は道路運送車両法第58条による検査を受け、自動車検査証の交付を受けていること。
10 運搬車両について、自動車検査証等により使用権原が確認できること。
11 継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
① 債務超過でないこと。直近の事業年度の営業利益、経常利益及び当期利益がマイナスでないこと。
※直近の事業年度が債務超過となっており、営業利益、経常利益又は当期利益うち2つ以上がマイナスの場合、中小企業診断士など専門的知識を有する者(栃木県では一定の行政書士を含む)の診断書及び当該診断書類に基づく改善策の提出を求め、経営改 善の可能性の有無を審査するものとし、その結果、経営改善が可能であると認められること。 直近の事業年度が債務超過となっている場合若しくは営業利益、経常利益又は当期利益のうちいずれかがマイナスの場合、その理由と改善策を記載した「今後5年間の収支計画」の提出を求め、経営改善の可能性の有無を審査するものとし、その結果、経営改善が可能であると認められること、
② 法人税(申請者が個人である場合には、所得税)の滞納がないこと。
③ 事業資金を確実に調達できる見込みがあること。
以上は主に栃木県や宇都宮市の運営基準を基に簡単に記載しています。
産業廃棄物収集運搬許可申請の際は、必ず、行政書士か、申請窓口に許可基準等、確認してください。
当事務所では、関東一円をサポートしておりますので、あちこちで業務を行っている方について、まとめてお受けすることもできます。