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補助とは、軽度の精神上の障がい(認知症、知的障がい、精神障がいなど)により、判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度です。

軽度の精神上の障がいとは、例えば
・重要な財産行為について、自分でできるかもしれないが、適切にできるかどうか危惧がある(本人の利益のためには、誰かに代わってやってもらったほうがよい)人。
・いわゆる「まだら呆け」の中で軽度の人。
をいいます。

この制度を利用すると、家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について、家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることが出来ます。

ただし、自己決定権尊重の観点から、日用品の購入など「日常生活に関する行為」については、補助人の同意は必要なく、取り消しの対象にもなりません。

また、補助の申立てには、本人の同意が必要なことになっています。

補助開始の事例

本人は、最近米を研がずに炊いてしまうなど、家事の失敗がみられるようになり、また、長男が日中仕事で留守の間に、訪問販売員から必要のない高額の呉服を何枚も購入してしまいました。
困った長男が家庭裁判所に補助開始の審判の申立てをし、併せて本人が10万円以上の商品を購入することについて同意権付与の審判の申立てをしました。
家庭裁判所の審理を経て、本人について補助が開始され、長男が補助人に選任されて同意権が与えられました。
その結果、本人が長男に断りなく10万円以上の商品を購入してしまった場合には、長男がその契約を取り消すことが出来るようになりました。

   
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