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平成27年1月1日から、改正された相続税法が適用されます。詳しくは、こちら
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後見(保佐、補助)事務を行うために必要な費用は、成年後見人等が本人の財産から支出します。

成年後見人等は、家庭裁判所に報酬付与の審判を申し立てて認められれば、本人の財産から審判で決められた報酬を受け取ることができます。

家庭裁判所は、報酬額を決める際に、成年後見人等が行った仕事の内容、本人の資力などを考慮します。

報酬付与の審判は第三者に限らず、親族が成年後見人等である場合も申し立てることが出来ます。

家庭裁判所の報酬付与が認められない段階で、勝手に報酬を差し引かないように注意してください。

   
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